夫・妻・親・祖父母・兄弟など親戚が亡くなった
夫・妻・親、祖父母、兄弟など親戚が亡くなった場合、葬儀を行い死亡届を役所に提出することになりますがその後、亡くなった方の遺品整理や水道光熱・電話の契約の解約・変更が必要になります。また亡くなられた方の預貯金や所有不動産などの名義書き換えや解約、遺族年金・生命保険などの請求等も必要になってきます。さらに亡くなった方の財産が多い場合は準確定申告を4か月以内に相続税の申告を10か月以内にしなければなりません。
預貯金や不動産などは相続人が継承することになりますが相続に関する書類作成や手続きは調べたり、面倒な手続きをしなければなりません。相続人様ご自身で相続手続きを行うことが困難な場合に行政書士が代わりに代行をします。
相続手続きの処理の仕方1 一般的場合
基本的処理事項ー戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成等
身内に亡くなられた方がいらっしゃる場合は相続が発生します。亡くなられた方は法律用語で被相続人と呼びます。被相続人に財産があれば相続手続きを行い相続人が被相続人の財産を継承することができます。
基本的に相続手続きを行う場合相続人の範囲の調査(戸籍収集)、相続財産の調査、遺言書の有無の調査を行はなければなりません。家族や親族であれば大体の相続財産や相続人を把握されていると思います。
しかし、被相続人の預貯金の名義変更や不動産の相続登記をする場合は何種類もの戸籍などを収集して相続人の範囲の証明をできなければなりません。戸籍に不備があれば銀行や法務局は手続きに応じてくれません。
さらに相続人間で相続財産をどのように分けるか合議をしてその内容を遺産分割協議書という形式で書面にまとめることも相続手続きには必要になります。
亡くなった者(被相続人)の預貯金・株式(証券会社)等を相続人名義に変えたい
預貯金は各金融機関で手続きをとって相続人の名義に変えたり、預貯金を解約して相続人に分配します。金融機関により手続き方法が異なり、必要書類の種類や書き方も違ってきます。
株式や社債を扱っている証券会社でも同じく会社ごとに手続きが異なってきます。
預貯金・株式・社債の他、生命保険、自動車登録等も名義変更する機関がそれぞれ異なってきますので手続きも異なってきます。従ってそれぞれ調べて書類の収集・記載作成が必要になります。
亡くなった者(被相続人)の土地・建物の名義を相続人名義に変えたい
土地や建物の名義を相続人名義に変えるには登記されている土地・建物についてはその不動産を管轄する法務局に相続登記の申請をしなければなりません。何代か前の先祖の名義のままとなっている場合は複数の代替わりの相続登記をしてから現在の相続人名義の登記申請を行います。
未登記の建物等についてはその建物の存在する市町村に届出をしなければなりません。
不動産が農地にあれば農地法に定める相続の届出が必要になります。不動産が山林にあれば森林法の届出も必要になります。
相続手続きの処理の仕方2 個別事情がある場合
亡くなった者(被相続人)の遺言書が出てきた場合
被相続人が遺言書を残して亡くなられた場合、相続手続きは基本的に遺言書の内容通りに進めることになります。遺言執行者が遺言書の中で定められていれば遺言執行者が検認(自筆証書遺言の場合)手続きをはじめ、遺言書の内容通りに預貯金などの名義変更をしていくことになります。
法定相続人の中に行方不明者がいる場合
亡くなった被相続人が遺言を残していない場合、各法定相続人が遺産分割協議書に署名押印(実印)をしなければ相続手続きを進めることはできません。
法定相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議書を作成することができなくなりますので、戸籍などで行方不明者の存在調査を行わなければなりません。この調査により行方不明者が見つかればよいのですがどうしても見つからない場合で相続手続きを進めたい場合は裁判所に失踪宣告の申立てを行うことになります。
法定相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症の方が法定相続人の中にいる場合、遺産分割協議はできなくなりますので、家庭裁判所に法定後見人の申立てを行わなければなりません。法定後見人が選ばれるとこの者が認知症の方の代理人的立場で遺産分割協議書を作成することになります。
法定相続人がいない場合
親、兄弟姉妹、甥姪がが先に亡くなるか存在しない場合、亡くなった方の相続人がいない場合があります。この場合特別縁故者がいない場合は亡くなった方の財産は国のものになります。特別縁故者は亡くなった方の生前に面倒をみてあげたりした人等が該当します。
手続き的には相続財産管理人が裁判所から任命され、その者が相続人の探索を行います。1年半くらいの期間を経て相続人や特別縁故者がいなければ亡くなった方が残した財産は国に帰属することになります。
特別縁故者の方がいれば裁判所に申立てを行えば亡くなった方の財産を譲り受けることができます。
亡くなった者(被相続人)の借金がたくさんある場合-相続放棄制度の活用
相続は預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などのマイナス的な義務も相続してしまいます。
借金などのマイナス財産の額よりも預貯金などのプラス財産の合計額が同じくらいか少ない場合は相続放棄の制度を利用して難を逃れることができます。
相続放棄制度は被相続人が亡くなられてから3か月以内に家庭裁判所に添付書類を揃えて相続放棄の申請をしなければなりません。借金がどれくらいあり、プラス財産がどれくらいあるかの調査を経て添付書類を揃えてからの申請になりますので、3か月の期間はあまりにも短いです。
相続人間で相続財産の分割について争いがある場合
相続人間で亡くなった方(被相続人)の財産をどのように分配するか争いがあっても、話し合いで和解し、分配内容を遺産分割協議書という書類にまとめて相続人全員でサインできれば相続手続きは執り行うことができます。しかし話し合いでも決着がつかない場合は裁判所で調停の申し立てをして第三者の意見も聞きながら相続人間で和解なり、調停勧告を受け入れたりして争いを解決してから相続手続きを行うことになります。
亡くなった者(被相続人)が一人暮らしで家財道具や住居を処分したい
一人暮らしの方が亡くなった場合、その住んでいた住まいに相続人が相続して住まないのであれば処分しなければなりません。住宅の処分、家財道具や趣味のものなどの遺品の処分、水道光熱電話利用の契約の解約などが必要になります。古い建物を解体するのにも最低50万円はかかります。相続人が遠隔地にいる場合などは古い空き家がそのまま放置されて社会問題化しています。
この場合弊所にご依頼いただければ解体工事業者に外注するなどして全て処理いたします。
亡くなった者(被相続人)が会社を経営していた
中小企業の社長・会長が亡くなった場合、その方の会社の株式の相続が起こります。
中小企業の場合社長会長が株式の過半数以上の権利者であるのがほとんどであると思いますので、今まで経営に参加したこともない相続人が多数派株主になる可能性があります。
しかし、所有と経営の分離という会社法の原理から言うと、相続人が役員になるのには問題があります。自社株式の相続の場合、経営能力のある法定相続人に多く株式を相続させるか、優秀な従業員に株式を譲渡して役員になってもらう道を探るのが最善かと思います。
自社株式の相続で法定相続人間で争いが生じる場合もございます。社長・会長が存命中のうちに会社の継承者を決めて株式の譲渡を進めておくのも一つの手段かと思います。
相続手続きの処理の仕方3 相続税等の税金の申告
準確定申告
相続人は、被相続人(亡くなられた方)の死亡日から4か月以内に所得税の確定申告をしなければなりません。
但し、被相続人(亡くなられた方)の収入が年金だけで源泉徴収されていた場合などは申告義務はないです。
相続税の申告
財産を多く持っておられる方が亡くなられた後その財産に対し相続人が相続税を申告納税しなければなりません。
ではどれくらいの財産を持っていると相続税が発生するでしょうか。
まず基礎控除額3000万円がありますので少なくとも財産が3000万円以下の場合は基本的に相続税は発生しません。
さらに法定相続人の人数により異なってきます。法定相続人とは妻・夫、子供、孫、兄弟姉妹等法律上相続人と定められている者のことです。法定相続人が一人につき600万円の控除となります。
この基礎控除額3000万円と法定相続人一人の控除額600万円の合計により基本的には相続税の発生が決まってきます。
下記の表が相続税を気にかけなければならない基本的な額となります。実際の計算はもっと複雑であり相続財産に加えるべき財産や相続財産から外すべき財産もありますので下記の表は目安のなる額にすぎません。
相続税の発生を気にかけるべき相続財産の額 |
法定相続人1名 |
3,600万円 |
法定相続人2名 |
4,200万円 |
法定相続人3名 |
4,800万円 |
法定相続人4名 |
5,400万円 |
法定相続人5名 |
6,000万円 |
上記の表により相続税が発生しそうな場合は相続税の申告納税を検討しなければなりません。相続税の申告期限は被相続人が亡くなられてから10か月です。
岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ
業務内容
相続の基本となる相続財産の調査、相続人の範囲の確定、遺産分割協議書の作成をまず行います。その後預貯金の名義書き換え・解約、不動産の名義変更の手続きを行います。不動産登記の申請は司法書士に外注します。
その他一人暮らしの方が亡くなって親族が遠方にいる等の個別の事情がある場合、弊所にご依頼いただければ、他の専門家に外注するなどして全ての問題を解決いたします。
業務遂行の流れ
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
↓ |
必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
↓ |
岩原事務所が書類作成・申請等を行う(登記申請は司法書士に外注)。 |
↓ |
訂正がなければ預かった書類等を返却。 |
↓ |
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
料金
各業務共通 料金(2019年10月改定) |
業務内容 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
備考 |
面談による相談料(60分以内) |
3,300円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) |
4,950円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) |
6,600円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) |
月額5,500円〜 |
契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) |
11,000円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) |
5,500円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
相続業務 単体プラン料金(2019年10月改定) |
項目 |
報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
備考 |
戸籍等必要書類収集(1通) |
3,300円 |
役所手数料300円〜750円等の実費 |
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相続関係説明図作成 |
11,000円 |
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相続財産目録作成 |
11,000円 |
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遺産分割協議書作成 |
33,000円 |
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預貯金名義変更解約(1行) |
44,000円〜 |
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不動産登記の名義変更(住んでいた土地・建物) |
約44,000円 |
登録免許税(不動産の価格の1000分の4) |
登記は司法書士に外注(左記報酬は目安) |
未登記不動産の名義変更(1建物) |
44,000円 |
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生命保険名義変更・解約(受取人1名かつ1社) |
44,000円〜 |
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株式・社債名義変更・解約(1社) |
44,000円〜 |
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自動車名義変更(1台) |
44,000円 |
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遺族年金等の社会保険手続き(1回) |
約44,000円 |
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社会保険手続きは社労士に外注 (左記報酬は目安) |
相続税申告・準確定申告 |
調査後見積もり |
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相続税・準確定申告の手続きは税理士に外注(相続財産額、難易度により報酬額は変わります。) |
遺品整理(家具などの動産の処分) |
調査後見積もり |
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遺品整理業者に外注 |
古い建物の取り壊し |
調査後見積もり |
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解体業者に外注 |
古い建物の取り壊し助成金請求 |
44,000円 |
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助成金を出している市町村に請求します。 |
水道光熱費・電話等の解約手続き(1社) |
5,500円 |
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相続業務 不動産相続セットプラン料金(2019年10月改定) |
項目 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
備考 |
住居にしていた建物・土地★1 |
99,000円 |
登録免許税その他戸籍などの添付書類取得代 |
司法書士への外注費は岩原事務所の報酬の中に含まれています。 |
上記★1に不動産1件プラス |
121,000円 |
登録免許税その他戸籍などの添付書類取得代 |
司法書士への外注費は岩原事務所の報酬の中に含まれています。 |
上記★1に不動産2件プラス |
143,000円 |
登録免許税その他戸籍などの添付書類取得代 |
司法書士への外注費は岩原事務所の報酬の中に含まれています。 |
上記★1に不動産3件プラス |
155,000円 |
登録免許税その他戸籍などの添付書類取得代 |
司法書士への外注費は岩原事務所の報酬の中に含まれています。 |
相続業務 預貯金等(株式・社債、自動車名義、生命保険等)相続セットプラン料金(2019年10月改定) |
項目 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
備考 |
基本料金(預貯金等1社のみ) |
99,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が2社 |
143,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が3社 |
187,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が4社 |
231,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が5社 |
275,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が6社 |
319,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が7社 |
363,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が8社 |
407,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が9社 |
451,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
預貯金等が10社 |
495,000円 |
戸籍などの添付書類取得代 |
相続税の申告が必要な場合はその添付資料取得代として銀行等一行につき11,000円ずつ加算 |
相続業務 不動産相続セットプランと預貯金等相続セットプラン同時申込み料金 |
報酬 |
国等に支払う実費 |
備考 |
不動産相続セットプランの料金+預貯金等相続セットプランの料金−50000円 |
登録免許税その他実費 |
合計料金から50,000円を引きます。 |
料金具体例
Aさんが亡くなり妻のBと子のC,Dが財産を相続した。財産は住居に使用していた土地・建物が各1件あり(固定資産評価額合計1000万円)、預金が3行合計4000万円あった。
↓
岩原行政書士事務所への支払い
不動産名義変更手続き代行報酬セット料金 99,000円(司法書士への外注費込)
預金の名義変更手続き代行報酬セット料金 187,000円
セット割引 ー50,000円
不動産名義変更の登録免許税 40,000円
戸籍収集費等実費 8,500円
合計 284,500円