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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

民事3-離婚HEADLINE



 岩原行政書士事務所で作成した離婚についてのみ記載したホームページがございます。下記の札幌離婚ガイドをクリックしてみてください。

札幌離婚ガイド



協議離婚


離婚協議書の作成がお勧めです


離婚届出書の作成・提出だけで離婚は成立。しかしそれだけでは不十分!


 夫婦間で離婚をすること自体に争いがなければ離婚届書の作成・提出をするだけで離婚は成立します。
 しかしそれだけでは不十分なことが多いです。財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、面会交流、裁判管轄など配偶者(夫又は妻)と十分に話し合い、合意した内容を書面化することをお勧めします。


財産分与や養育費等について十分に話し合いをしないで離婚してしまった場合


 離婚後に財産分与や慰謝料請求を元配偶者(夫又は妻)にしようとした場合、元配偶者が要求した内容について承諾してもらえれば財産分与等は問題なくできます。
 しかし別居し離婚届を出してしまったあとでは、元配偶者は財産分与等に応じなくても通常は困らないですので素直に応じてくれない可能性があります。
 応じてくれない場合は調停を申し立てることになりますが自分だけではやり方がわからない場合は弁護士に代理人になってもらわなければなりません。 
 また財産分与や年金分割は離婚後2年で時効になりますので相手の元配偶者が時効を援用した場合、もはや財産分与等をあきらめなくてはならなくなります。その他慰謝料請求は不貞行為があったことを知ってから3年で時効消滅してしまいます。子供のための養育費については請求した時以降の分しか認められないので子供が大人になって独立の生計を立てるともはや請求ができなくなってしまいます。また離婚後、子供がまだ未成年の時に調停を申し立てたとしても、調停を申し立てる以前の養育費は請求できないので過去の分はご自分一人だけで負担することになってしまうという不公平な結果となってしまいます。
 離婚するのと同時に離婚協議書を作成しておくのがよろしいかと思います。


財産分与や養育費等について話し合いで決めたが書面化しないで離婚してしまった場合



 話し合いで決めごとがあっても書面化していなければ話し合いをしていなかった場合とあまり変わりがないです。なぜならば、書面がないと話し合いの内容について証拠がないため、約束した事実について第3者からは話し合いがなかったと判断されてしまうからです。
 離婚するのと同時に離婚協議書を作成しておくのがよろしいかと思います。


養育費には公正証書がお勧め

公正証書


 公正証書は離婚協議書等の内容を公証人という資格者が公文書化した文書であります。公正証書化することにより証拠力が高くなります。また、養育費などの金銭的請求権について公正証書に記載しておけば、相手が不払いの場合に訴訟を提起しなくてもいきなり相手の財産に対して強制執行を行うことが可能となります。


公証人の認証文付き年金分割合意書


 年金分割とは婚姻期間中の夫婦それぞれの厚生年金(旧共済年金も含む)の掛け金を再分配することであります。  例えば20年の婚姻期間中に夫が厚生年金の保険料を総額1000万円支払っており、妻が総額400万円を支払っていた場合、会社負担分を加えた合計額2800万円につき、夫が1400万円、妻が1400万円を支払っていたことにするという場合です。
 上記の例では実際には400万円しか負担していない妻が1000万円も得をすることになります。
 年金分割の分配比率には上限があり最大でも50対50ですので婚姻期間中に関し、多く支払った者よりも少なく支払っていた者の分配額が多くなるということはございません。
 年金分割の場合、管轄する日本年金機構で年金分割の手続きをしなければなりませんが、その前提として公証人の認証文付きの年金分割合意書を作成しておけば、配偶者(夫又は妻)の関与なく、単独で年金分割の手続きを完了させることができます。
 なお妻が婚姻期間中、専業主婦やパートのため厚生年金(共済年金)の被保険者でなかった期間がある場合はいわゆる3号分割に該当し、その期間は当然に50パーセントの再分配をしてもらえることになります。
 3号分割の場合は認証文付き年金分割の合意書を作成していなくとも管轄する日本年金機構で3号分割の請求を単独ですることができます。

調停離婚


離婚すること自体や養育費・財産分与などに争いがある場合


 離婚すること自体や養育費・財産分与などで争いがある場合は裁判所に調停の申し立てをして争いを解決しなければなりません。調停委員や裁判官が夫婦の仲裁的な立場となり、基本的には話し合いで円満な解決を目指すことになります。
 どのように手続きを進めたらよいか、書類はどのようなものを用意すればよいかについて不安がある場合は弁護士を代理人に選任することもできます。

離婚業務で弁護士と行政書士の比較


 調停や裁判で離婚をする場合、弁護士には代理権がありますが行政書士にはありません。しかし協議離婚する場合には協議離婚書を作成したり公正証書化することは弁護士のほか行政書士にも認められています。一般的には行政書士の報酬のほうが低価格でありますので弁護士へのこだわりがなければ行政書士へ依頼したほうが出費が少なくて済みます。
 弁護士試験のほうが行政書士試験よりも難易度が高いのは事実ですが、法律的に間違いのない書類を作成できる能力や満足のいくサービスを提供できるかは試験の難易度ではなく個人の資質の差であります。


岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ


 

業務内容

離婚協議書の作成
 協議離婚書の起案、契約書作成の立ち合い、確認資料の収集等を行います。

離婚協議書の公正証書化
 協議離婚書の起案、確認資料の収集、公証役場との折衝、公正証書作成出頭の立ち合い、代理人の選任、執行分付与の申立て手続きの代行等を行います。

業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取・収集、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
岩原事務所が書類の作成・収集、公証役場への出頭立ち合い、代理人の選任を行う。
 ↓
業務終了後預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み



料金


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 




離婚業務 料金(2020年5月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  公証役場等に支払う実費  備考
協議離婚書起案(財産の移転を伴わないもの) 基本料金A4,1枚11,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算  
協議離婚書起案 (養育費など財産の移転も伴うもの) 基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算     
協議離婚書の公正証書化  上記協議書の起案料金に手続き代行料22,000円を加える。 公証役場の手数料★1、その他実費  
公証役場への代理出席  5,500円  0円 どちらか一方のみ代理の場合や二人とも代理の場合の一人分の代理人は無料です。
公証人の認証文付年金分割合意書 11,000円 公証役場の手数料5,500円  


上記表の★1 離婚給付等公正証書の手数料について

 公証役場へ支払う手数料の計算は基本的には下記表の計算により行います。
 養育費、財産分与、慰謝料の合計額を目的の価格とするのではなく、それぞれを別に計算して合計した額が手数料になります。例えば養育費192万円(月2万8年間払い続ける)、慰謝料200万円、財産分与額500万円を支払う内容の公正証書を作成する場合は下記の表に従い、養育費7000円、慰謝料7000円、財産分与11000円の合計25000円が手数料となります。
 なお、養育費のような月々何万ずつ払う定期的給付で10年以上支払うものは10年分で計算されます。つまり10年が計算の上限です。
 公証役場の手数料はその他原本・謄本作成代、1枚250円(原本は4枚まで無料)かかります。また送達証明書発行の手続きをする場合の費用も必要になります。送達料1,400円(特別送達の場合はさらに送料が必要)、送達証明書発行料250円。これらは併せて約5000円くらいかかります。

目的の価格 公証役場への手数料
100万円以下  5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算





料金具体例


 妻Aは夫Bとの協議離婚をする際に8歳の子供Cの親権・養育権をAとしBはAに毎月5万円ずつ10年間払い続けること等及び50:50の割合とする年金分割の合意をした。かかる内容を公正証書化するためにAとBは岩原行政書士事務所に業務依頼をした。
 なお妻Aは札幌の公証役場へ出頭できるが夫Bは東京に単身赴任中で代理出頭を岩原行政書士事務所に依頼した。養育費の総額は600万円であった。


岩原行政書士事務所への支払い
協議離婚書起案(3ページ)報酬        33,000円
上記協議離婚書の公正証書化手続き代行報酬    22,000円
公証人の認証文付年金分割合意書作成代行報酬  11,000円
公正証書作成手数料(公証役場)        17,000円
正本・謄本作成送達費用(公証役場)      4,650円
認証手数料(公証役場)             5,500円

合計                     93,150円















バナースペース

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