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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

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外国人1-在留許可HEADLINE

日本の外国人政策



マクリーン事件判決


 マクリーン事件の裁判は日本で英語教師をしていたマクリーンさんの政治的活動が問題視されマクリーさんの日本への再入国が拒否されたことについて争われました。外国人の入国は国の自由裁量の部分があるという趣旨の判決がなされました。
 この判決がリーディングケースとなったのか、外国人が法律上、在留許可を得られるように見えても何らかの理由をつけて在留許可を得られないケースが多々あります。
 私も不合理に不許可の結論を下されたことがあります。

外国人在留許可の種類


 外国人が日本に入国するためには原則として日本政府の許可が必要になります。いわゆるビザと呼ばれているものです。日本政府の方針は外国人の入国には制限を設け、特に日本で就労する目的で入国するためには厳しい制限を課しています。
 基本的には単純労働をするために日本に来日することは認められていません。日本語が十分に話せなくても何とか仕事がこなせる清掃業務、レストランの皿洗い、工場作業員などです。コンビニエンスストアで外国人の店員をよく見かけますが、それは留学生が特別にアルバイトの許可(資格外活動許可)を得て働いているものと思われます。
 単純労働ではなくても外国人の学歴や経験、受入れ企業の経営状況など審査して就労資格での入国は厳しい制限を設けています。
 このような労働目的での入国の制限は日本人労働者の働き場所の確保や、資源が少なく、面積も小さい日本に大量の外国人が来日させてしまった場合の不安材料を考慮すると合理性があるようにも見えます。
 しかし、日本人の少子化、若い世代の労働力不足が問題になっている今日においては見直す時期にきています。日本政府も技能実習制度の改革や特定技能制度の制定により、従来の基本方針を修正し、外国からの労働者を従来よりも積極的に受け入れることを認めるようになりつつあります。


 大まかな分類 在留資格 在留期間  具体例 
 主な指定の就労ができる在留資格    経営、   3か月〜5年  日本で起業する外国人
技術・人文知識・国際業務  3か月〜5年  IT業務、通訳、私企業の語学教師 
技能実習  1年 農業、介護等の技能実習
高度専門職 1号5年
2号無期限 
高度な学術研究・技術分野・経営・管理分野 
主な就労に制限のない在留資格 日本人の配偶者  6か月〜5年  日本人の妻として来日した中国人女性 
永住者 無期限
主な就労が認められない在留資格    短期滞在 15日、30日、90日 観光、親族訪問、会議参加者等
留学(資格外活動可)  3か月〜4年3ヶ月  日本語学校の学生
家族滞在(資格外活動可)  15日〜5年  在留許可を得た外国人に扶養されている配偶者・子 
就労できるか否かは特定の活動如何による在留資格 特定活動 6か月〜5年   ワーキングホリデイ、インターンシップ




在留許可のための諸手続きービザ申請手続き



在留資格認定証明書交付申請

 外国人が日本に在住できるようにするための基本手続きです。世間一般にはVIZA申請のことだと思われていますが若干違います。
 在留予定地を管轄する入管にこの在留資格認定証明書交付申請をして、約1〜2か月後に証明書の交付を受けます。その後、外国の居住地の管轄する日本大使館にこの証明書等を提出してVIZAを発行してもらいます。
 このVIZAを発行してもらい日本に在留することが可能となります。


在留資格変更申請

 在留中、予定が変わって別の在留資格で在留したくなった場合には変更申請が可能です。
 例えば留学の資格で日本の大学に入学していたが卒業後電気メーカーに就職する場合、技術・人文知識・国際業務に変更申請をすることになります。 



在留許可更新申請

 VIZAには永住許可以外、在留期間があります。もしその期間以上日本に留まりたい場合は、期間期限前にこの更新申請をしなければなりません。


在留資格外活動許可申請

 就労系のVIZAは記載されている資格以外で働いて給料をもらうことは禁止されています。ただし、この資格外活動許可を得ることでアルバイト的な労働活動が認められます。



再入国許可申請

 日本への在留許可を得ていても外国人が一旦日本から出国してしまうとそれまでの在留許可が消滅してしまうのが原則ですので新たに在留資格を取りなおさなければならなくなってしまいます。たとえ一時的な帰国でも、親が危篤であっても例外は認められません。
 そのような面倒な手間を省くために出国前に再入国の許可申請をしておけば在留資格が消滅することなく再び日本に在留することができます。


永住許可申請

 外国人が在留期間の制限や就労活動の制限なく活動できる許可が永住許可です。
 この許可が認められるには素行が善良であり、独立生計を営むのに十分な資産があり、原則10年以上日本に在留していることが必要です。このうち原則10年という期間は期間短縮の特例があります。

帰化申請

 外国人が日本国籍を取得すれば在留期間や就労の制限なく日本で生活することができます。これは法務省に帰化申請をして行います。


岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ

業務内容


 必要書類の作成・収集を行い、申請の代行をします。翻訳が必要な場合は外注により行います。英文の和訳・文書作成は岩原行政書士事務所で行います。


業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
岩原事務所が書類作成、申請等を行う。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 




在留許可業務 料金(2019年10月改定)    
業務内容  岩原事務所への報酬(税込)  国等に支払う実費 備考
在留資格認定証明交付申請(経営・管理) 198,000円 国への手数料0円  会社設立・翻訳は別料金 
在留資格認定証明交付申請(経営・管理以外の資格) 99,000円 国への手数料0円  翻訳は別料金 
在留資格変更申請 99,000円 国への手数料4,000円 翻訳は別料金 
在留許可更新申請(転職無し) 55,000円 国への手数料4,000円  翻訳は別料金 
在留許可更新申請(転職有り、離婚有り) 99,000円 国への手数料4,000円  翻訳は別料金 
就労資格証明申請 20,000円 国への手数料900円  翻訳は別料金  
再入国許可申請  11,000円  国への手数料3,000円又は6,000円(数次)  翻訳は別料金   
在留資格外活動許可申請  22,000円 国への手数料0円   翻訳は別料金   
永住許可申請代行 132,000円 国への手数料8,000円  翻訳は別料金  
帰化申請代行 220,000円 国への手数料0円  翻訳は別料金  





料金具体例


中国人のAさんは札幌にあるIT会社に就職するために日本での入管での手続きを岩原行政書士事務所に依頼した。
なお中国語の日本語への訳はAさん自ら行った。



岩原行政書士事務所への支払いは在留資格認定証明交付申請手続き代行料99,000円









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