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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

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外国人4-日本語学校設立HEADLINE

日本語学校について


 日本の国内外にいる外国人に日本語を教える学校を作りたい場合は日本語学校の設立認可申請を入国管理局にしなければなりません。申請日は決まっていて毎年3月31日と9月30日が申請締め切り日となっています。学校開校の1年前に申請して認可を受けなければなりません。各種学校、専修学校の認可申請とは別のカテゴリーです。但し、日本語学校を設立後さらに各種学校、専修学校の認可申請を行うこともできます。
 外国人の学生を入学させる場合には留学の在留資格を取得する必要があります。留学ビザは労働ビザではないので学生は基本的には働くことができません。しかし資格外活動許可を得ておけば週20時間以内の範囲内でアルバイトをすることができます。日本語学校の夏休みなどの長期休暇期間中は週40時間労働のアルバイト活動が認められます。

日本語学校の設立条件(要件)


 開校1年前の認可申請時点で校舎、教職員、机・椅子・黒板・本などがそろっており、かつ学生の確保方法、校則・カリキュラム・時間割等の基本的なことが決まっていることが必要です。主任教員にいたっては開校1年前の認可申請時点で日本語学校の設立者に雇用されていなければならず社会保険証の提出を求められます。
 校舎は自社ビルでも賃貸でも構いませんが借金や賃料の返済能力について審査されます。
 また校舎は面積など様々な審査項目があり、その審査項目をすべてクリアしていないと認可が認められません。教員についても日本語学校の教員資格要件がありますのでかつて日本語学校で教員として働いていたとしても資格要件を満たさない方は日本語学校の教員として認められません。

岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ

業務内容


 日本語学校の設立条件を満たしているかどうかのチェック、認可申請書類の作成・収集、認可申請書の提出等を行います。


業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 



日本語学校設立業務 料金(2019年10月改定)   
 項目 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
日本語学校設立代行 880,000円  登記事項証明書等実費  



料金具体例


 医療法人A会は経営する病院の隣の自己所有の敷地を校舎として日本語学校の設立を目指している。岩原行政書士事務所に手続き代行を依頼した。


医療法人の定款に日本語学校の設立・経営の記載がなければ定款変更も必要になります。定款変更認可申請及び目的変更登記代11万円(税込、司法書士への登記外注代込)がかかります。日本語学校設立代行料88万円(税込)と登記事項証明書の取得等の実費代が7000円が加わり合計997,000円が必要になります。







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