ごみに対する社会通念の変化
建設工事から発生した不要物は産業廃棄物処理法の規制によりそのまま放置したり山や川、海などに捨てたりしてはいけません。昔はごみの規制や世間の常識もが緩かったこともあり郊外へ行くとゴミの山を見かけることもありましたが、権利意識の高まりやきれいな自然環境づくりの概念が定着しており、ごみは法律の規定に従い処理しなければなりません。
事業系の産業廃棄物で排出量が一番多いのは建設業工事からでたものであり、これまで不法投棄されたことが問題となった事件でも建設業から出たゴミです。ちょっとした不法投棄事件でもマスコミが大きく報道することもあり、本業の建設業で大きな儲けを出していても、事件に絡んでいれば大きなイメージダウンとなりかねません。
産廃許可を得るための条件(要件)
産業廃棄物処理場許可の種類
産業廃棄物処理場許可には産業廃棄物を処理する施設の設置自体の許可と排出された産業廃棄物を処分することについての許可と産業廃棄物が排出された場所から処理場まで収集し運搬することについての許可と大きく分けて3種類がございます。
施設設置許可や処理許可は開発行為や農地法の許可、付近住民の同意などの難しい要件がありますので建設業者が産廃許可でまず検討すべきなのは収集運搬の許可です。
産廃業許可は5年の有効期限ですので新規で許可をえた5年後に更新手続きをしなければならず以後5年ごとに更新をしなければなりません。
産業廃棄物処理場許可の種類 |
大まかな分類 |
細かな分類 |
備考 |
収集運搬許可 |
収集運搬、積替え保管無し |
新規、変更、更新あり |
収集運搬、積替え保管無し |
新規、変更、更新あり |
特別管理産業廃棄物の収集運搬許可 |
特別管理産業廃棄物は特別扱いがされ通常の産業廃棄物とは違い特別の要件で上記のそれぞれの許可が認められます。 |
収集運搬許可優良事業者認定 |
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変更届 |
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処分許可 |
中間処分許可(破砕・圧縮) |
新規、変更、更新あり |
中間処分許可(その他) |
新規、変更、更新あり |
最終処理許可(安定型) |
新規、変更、更新あり |
最終処理許可(管理型) |
新規、変更、更新あり |
特別管理産業廃棄物の処分許可 |
特別管理産業廃棄物は特別扱いがされ通常の産業廃棄物とは違い特別の要件で上記のそれぞれの許可が認められます。 |
処分許可優良事業者認定 |
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変更届 |
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施設設置許可 |
中間処理施設(破砕・圧縮) |
新規、変更、更新あり |
中間処理施設(その他) |
新規、変更、更新あり |
最終処理施設(安定型) |
新規、変更、更新あり |
最終処理施設(管理型) |
新規、変更、更新あり |
変更届 |
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収集運搬許可 積替え保管無し
下記表の1~5までの要件を満たす必要がございます。金儲けにこだわりごみを山や海川などに平気で捨ててしまうような業者を排除し、自然の環境を維持できるようにするため5つの要件が定められています。
産廃許可のうち収集運搬の許可(積替え保管無し)を受ける要件 |
番号 |
要件 |
内容 |
1 |
欠格要件に該当しないこと |
下記①~④のどれにも該当しないこと ①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者 ②禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ③暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ④法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
2
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適法かつ適正な事業計画があること |
産廃業を行うのにマニフェストという書類を作成し実行する意思や、事業を継続するために妥当な計画があるか等 |
3 |
経理的基礎があること |
直近3年間に税金を未納していないこと、利益をコンスタントに計上していること |
4 |
収集運搬業の講習会に参加していること |
申請者(法人申請の場合は法人の代表者あるいは役員等)が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を修了していること |
5 |
収集運搬のための施設があること |
貨物自動車、車両を駐車する場所、 (扱う廃棄物によっては密閉できる容器も必要) |
収集運搬許可 積替え保管有り
収集運搬の許可では積替え保管ありとなしに分かれています。トラックで工事現場からすぐに処理場へ運ぶのでしたら収集運搬(積替え保管無し)の許可をえれば十分です。これに対しすぐに産業廃棄物を処理場に持っていかずにトラックの駐車場の横の産業廃棄物を一時的に保管する倉庫を設け、そこに廃棄物を保管しておいて後で分別してまとめて処理場へ持っていく場合は収集運搬(積替え保管有)の許可をえなければなりません。つまり積替え保管とは一時的に廃棄物を保管する場所を設けることを意味します。
積替え保管をする場合は収集運搬を効率よくでき、コストを抑えることが可能となりますが、不法廃棄の温床となったり保管場所の環境が破壊される危険があるため特別の許可が必要になります。
収集運搬許可 積替え保管有り を得るための要件 |
番号 |
要件 |
1 |
周囲に囲いが設けられ、積替え・保管施設であることが表示されていること |
2 |
廃棄物の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭が生じないようにすること |
3 |
屋外で容器を用いず保管する場合、適切な保管の高さを超えないこと |
4 |
ねずみが生息しないように、また、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること |
5 |
施設が都市計画法・建築確認法・農地法に抵触しないこと |
収集運搬の変更許可申請
許可を受けた産業廃棄物処理業者が事業の範囲を変更する場合には、事前に変更許可申請を受ける必要があります。
変更許可を受けずに事業の範囲外のことを行うと、無許可変更となり、罰則の可能性がありますのでご注意下さい。
事業の範囲の変更例 |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業で積替え保管なしで許可を受けていた方が新たに積替え保管を行う場合 |
新たに許可を受けている産業廃棄物以外の産業廃棄物を扱う場合(がれき類・木くずをがれき類・木くず・紙くずにするなど) |
収集運搬許可の変更届
許可の内容に変更が生じた場合は、変更した日から10日以内に許可を取得した自治体すべてに変更届を提出する必要があります。
収集運搬許可の変更届 |
番号 |
例 |
1 |
住所及び事務所、事業場の所在地の変更 |
2 |
法人の組織変更(有限会社から株式会社に変更など) |
3 |
氏名又は名称・政令で定める使用人・法定代理人・法人の場合は役員・株主・出資者の変更 |
4 |
役員変更 |
5 |
出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者の変更 |
6 |
発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主の変更 |
7 |
事務所・事業場の所在地 |
8 |
取り扱う産業廃棄物の品目を減らした場合(品目の追加は変更許可の申請) |
9 |
運搬車両の追加・廃車等 |
10 |
保管施設の位置の変更 |
11 |
保有器材(重機等)の変更 |
12 |
事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等) |
13 |
車庫を変更した場合 |
収集運搬許可 優良事業者認定
下記表の1~5の各要件をすべて満たすと優良事業者に認定されます。優良産廃事業者に認定されると許可期限が5年から7年に延長されるだけでなく許可証に優良の二文字が明記されますので会社の信頼度アップに絶大な効果を発揮します。手続きは現在受けている許可の更新の申請時に併せて申請します。
収集運搬許可 優良事業者認定の要件 |
番号 |
要件 |
1 |
従前の許可期間内に特定不利益処分を受けていないこと |
2 |
指定された情報をインターネットで公表していること |
3 |
ISO14001またはエコアクション21の認証を受けていること |
4 |
電子マニフェストを利用していること |
5 |
財務体質が健全であること |
産廃許可を得るまでの所要日数
産業廃棄物収集運搬許可を得るためには時間がかかります。許可をえるためには代表者か役員が講習会を受けなければなりませんが地元の北海道では四六時中講習会を行っているわけではないからです。どうしても早く許可をえなければならないときは他の都道府県での講習会に遠征参加しなければなりません。
また申請書作成や添付書類の収集をするのも量がい多いため1日ではできません。書類の取り寄せが必要な場合もありますので申請書の作成添付書類の収集には1~2週間をみておいたほうが無難です。
さらに申請をしてから許可をえるのに標準で約2か月かかります。
岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ
業務内容
産業廃棄物許可申請の手続きを行います。必要な添付書類を負担していただければサービスで取得してきます。
業務遂行の流れ
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
↓ |
必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
↓ |
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う。 |
↓ |
訂正がなければ預かった書類等を返却。 |
↓ |
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
料金表
各業務共通 料金(2019年10月改定) |
業務内容 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
備考 |
面談による相談料(60分以内) |
3,300円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) |
4,950円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) |
6,600円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) |
月額5,500円~ |
契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) |
11,000円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) |
5,500円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
産廃業許可業務料金 (2019年10月改定) |
申請区分 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
合計額 |
産廃許可申請 収集運搬業(積替え保管無し)新規 |
88,000円
|
証紙代81,000円+その他実費(★1) |
169,000円+その他実費 |
産廃許可申請 収集運搬業(積替え保管有り)新規 |
176,000円 |
証紙代81,000円+その他実費(★1) |
257,000円+その他実費 |
産廃許可申請 収集運搬業 変更(品目追加) |
55,000円 |
証紙代73,000円+その他実費(★1) |
128,000円+その他実費 |
産廃許可申請 収集運搬業 更新 |
55,000円 |
証紙代71,000円+その他実費(★1) |
126,000円+その他実費 |
産廃許可申請 収集運搬業変更届 |
22,000円 |
証紙代無料+その他実費(★1)(★2) |
22,000円+その他実費 |
収集運搬許可 優良事業者認定 |
(★4)55,000円 |
証紙代無料+その他実費(★1)(★3) |
55,000円+その他実費 |
(★1)81,000円、73,000円、71,000円は公共機関に払う証紙代。変更届の場合は証紙は貼らなくて済みますので無料です。+αは登記事項証明書取得代600円、住民票取得代350円などの少額経費です。
(★2)変更手続きは都道府県への申請の他に法務局へ変更登記申請をする必要が生じる場合がございます。その場合は上記の額に加え登録免許税や司法書士への報酬支払が必要になります。
(★3)収集運搬許可の更新と同時に申請しますが優良事業者認定には証紙を貼らなくていいので証紙代は無料です。
(★4)認定申請書作成および提出だけの料金です。電子マニフェスト作成、ISOの認定、ホームページでの公開などの手続きの依頼を含める場合は別途見積もりをご案内いたします。
料金具体例
Aさんは新規の産廃許可申請 収集運搬業(積替え保管無し)の業務依頼を岩原行政書士事務所にした。
↓
岩原行政書士事務所への支払い
岩原行政書士事務所の報酬88,000円,国に支払う証紙代立替分81,000円,住民票その他の実費5,420円
合計174,420円