管理団体設立までの過程
外国人技能実習生を日本の受入れ企業で技能実習をさせるためには管理団体を設立しなければなりません。管理団体はいろいろな法人がなりえますが一般的には中小企業事業協同組合を設立します。技能実習生が働きながら学ぶ場所が受入れ企業となりますが、受け入れ企業は事業協同組合の組合員となります。
現行法上新規に管理団体を立ち上げるにはまず事業協同組合の設立認可申請を受けて設立の登記をします。ここまでは一般の組合の設立と同じ手続きです。その後外国人技能実習生を日本に招き入れ、学習や労働の指導を行う管理団体の認可申請をします。事業協同組合の設立、管理団体の認可を経て技能実習生が技能実習を始めるまで約1年かかります。
岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ
業務内容
事業協同組合設立のための定款、予算、事業計画を作成し事業協同組合の設立認可申請、登記を行います。登記については司法書士に外注します。
その後管理団体の認可申請、技能実習生の在留許可申請を行います。
業務遂行の流れ
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
↓ |
必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
↓ |
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う(登記申請は司法書士に外注)。 |
↓ |
訂正がなければ預かった書類等を返却。 |
↓ |
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
料金表
各業務共通 料金(2019年10月改定) |
業務内容 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
備考 |
面談による相談料(60分以内) |
3,300円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) |
4,950円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) |
6,600円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) |
月額5,500円〜 |
契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) |
11,000円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) |
5,500円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
管理団体設立業務 料金(2019年10月改定) |
業務内容 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
備考 |
事業協同組合設立認可及び登記(同業種のみの組合) |
330,000円 |
登記事項証明書代等実費 |
左記は組合員10人までの報酬。11人以上の場合は1人増えるごとに1000円(税別)加算。登記申請は司法書士に外注左記報酬に含まれています。 |
事業協同組合設立認可及び登記(異業種も含む組合) |
440,000円 |
登記事項証明書代等実費 |
左記は組合員10人までの報酬。11人以上の場合は1人増えるごとに1000円(税別)加算。登記申請は司法書士に外注左記報酬に含まれています。 |
管理団体の認可申請 |
220,000円 |
登記事項証明書代等実費 |
|
技能実習生の在留許可申請 |
33,000円 |
実費 |
左記は最低10人以上まとめて依頼された場合の割引料金 |
料金具体例
Aさんは組合員100人の事業業同組合を設立して管理団体を立ち上げ技能実習生を各組合員が経営する介護施設に送り込むために岩原行政書士事務所に事業協同組合の設立と管理団体の設立を依頼した。なお事業協同組合は介護施設経営者のみを対象にしたものであった。
↓
同業種の組合であること10名を超える組合員が90人いることから、事業協同組合の設立認可及び登記の報酬は39万円+消費税となります。それに管理団体の認可申請の報酬20万円+消費税と実費を加えた額の649,000円+実費が合計料金となります。