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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

民事2-遺言・成年後見等終活HEADLINE

終活


 

終活について


 終活とは、最近流行りだした言葉ですが私は老後の問題について自ら積極的に判断して活動することと認識しています。
 ご本人の存命中は認知症や気力体力の低下により物事の判断が正常にできなかったり、行動に移せない問題にどう対応していくかが問題になります。
 ご本人の逝去後は残した財産をどのように処分するかの問題がまず第一にあります。遺言書を作成することができます。生前贈与の方法もございます。
 第二に自分が亡くなった後の葬儀や遺品整理を取り仕切ってくれる方がいない場合にどうするかの問題があります。この場合行政書士などの専門家と死後事務委任契約を締結しておく方法があります。
 第三に心臓は動いているが脳などの他の部分は活動を停止している場合(いわゆる植物人間)に安楽死させてよいかの問題があります。いわゆる尊厳死といわれているものです。尊厳死公正証書を作成して逝去したとの扱いにする方法がございます。
 第四に相続税対策をどのようにするかの問題があります。


存命中の終活ー後見、家族信託,財産管理契約、見守り契約、生前贈与契約


 高齢化社会になり平均寿命が高くなり現代日本においては充実した老後生活を過ごす方が多くなりました。その反面認知症や体力・気力の衰えにより、自宅を売却して老人ホームへ入所したりすることはおろか日常の買い物すら十分にできなくなる方もいます。さらに核家族化、希薄な親戚関係、希薄な隣人知人関係の現代日本においては周りに買い物すら代わりに行ってもらえる人を探すのも困難な方もいらっしゃいます。そこで周りに相談できる人がおらず、認知症や気力体力に不安のある方は行政書士などの専門家と予め認知症などになる前に任意後見契約や財産管理契約を締結しておく方法があります。さらにスムースに任意後見契約や財産管理契約を実行しやすいように見守り契約を締結していただくことをお勧めします。


逝去後のための終活ー遺言書作成、死後事務委任契約、尊厳死宣言、相続税対策


 ご本人が逝去後にご自分の財産を誰にあげるか、相続人にどのように分配するかを決めたい場合は遺言書を作成しておかなければなりません。
 またご自分が老後に病気などで植物人間状態になった場合に家族の経済的負担などに鑑みて延命措置を取らずに死を迎えることを受け入れる場合は生きているうちに尊厳死公正証書を作成していなければなりません。
 ご本人が亡くなった後の葬儀や納骨・埋葬の手続きの主催や水道光熱・電話等の契約解除、病院や介護施設の退去手続きや清算、家財道具の処分などを行うことについて安心して任せられる家族や親族・知り合いがいない場合は行政書士などの専門家と死後事務委任契約を締結しておくことができます。ご本人が逝去後に契約通り葬儀や納骨・埋葬を行うなど安心して最後を全うできます。

存命中の終活1 後見


 

成年後見


 成年後見とは成人された方のうち認知症や精神疾患などで正常な判断で法律行為ができない方の代わりに法律行為を行う者を定める制度です。正常な判断で法律行為ができない方が後見制度の適用を受けるためには家庭裁判所に申立てを行い審判を受ける必要があります。
 成年後見制度は認知症などで正常な判断ができなくなった後に家庭裁判所に後見の適用を申し立てる法定後見制度と、認知症等になる前に本人と後見人候補者が公正証書で後見人になる契約を交わしておく任意後見制度の2つがあります。

 

法定後見


 この制度は前述したように認知症などで正常な判断ができなくなった後に家庭裁判所に後見の適用を申し立てる制度です。
 この審判を受けて後見制度の適用が行われると後見人が選任されて被後見人(正常な法律行為ができない方)のために代理行為をしたり、被後見人の法律行為を取り消したりします。また被後見人が法律行為を使用とする場合、後見人の同意がないとできません。

任意後見


 この制度は前述したように認知症等になる前に本人(将来の被後見人)と後見人候補者が公正証書で後見人になる契約を交わしておく任意後見制度です。
 将来認知症が発症した時点で予め契約していた任意後見契約の内容が適正なものであったか検証するためにこの契約は公正証書により書面化しておくのが無難です。


存命中の終活2  家族信託

 家族信託は財産の権利者である本人がご自分の老後の資産運営のために家族の一人を受託者にして土地・建物・預貯金などの資産を預け運用管理をその者に任せ、併せて本人が亡くなった後の相続を円滑にすすめることのできる制度です。
 例えば高齢者が痴呆症になった場合、その高齢者の財産を処分するには後見人等の選任を裁判所に申し立て、許可を得てからでないとできません。面倒な手続きと費用がかかります。高齢者の方が痴呆症になる前に家族信託の手続きを済ませておくと家族の中で受託者になったものが高齢者の代理人的立場で財産を売却したりの処分をすることができます。
 家族信託は親族の一人を受託者にするため他の親族から不信感を生じかねさせません。そこで、家族信託契約書は公正証書化しておくことが望ましいです。また、建物や土地の信託は信託の登記をしておかなければなりません。受託者が不正行為をしないように受託者監督人を定める必要もあります。

存命中の終活3 財産管理等の委任契約

 これは認知症など後見の必要な状態ではないが精神や体力が衰え寝たきりになるなど、本人が独自に法律行為を行うことが難しい状態になった場合に、本人に代わり財産管理を行う者と財産管理等委任契約を結んで財産管理を財産管理者に任せることができます。
 この契約の具体例として預貯金の入金引き出し、年金の受給、水道光熱費等の支払い、引っ越し手続き、福祉施設への入所手続き、病院への入院手続き等があります。受任者が不正行為をしないように契約書に代理事項を具体的に定めておきます。
 第3者に財産管理等の委任契約の存在を証明するために公正証書で作成しておくほうが無難です。

存命中の終活4  見守り契約



 見守り契約はご本人の判断能力がしっかりとあるときから、電話や訪問によって定期的に連絡をとることでご本人(将来の被後見人)の心身の健康状況を把握し、生活を見守ることを目的とする約束を後見人候補者とするものです。
 将来認知症になるか気力や体力が衰え自分で積極的に行動をとることができなくなる不安のある方が、健康な時から後見人候補者と見守り契約をして連絡をとることによりスムースに任意後見契約や財産管理契約に移行することができます。

存命中の終活5  生前贈与契約

 ご本人が生存中にご親族や他人に財産を無償で分け与える行為です。相続税対策や財産の承継を円滑に進めるために活用ができます。
 但し一定額以上の贈与の場合、贈与税が発生しますので申告納税の義務が生じます。

逝去後のための終活1 遺言書



自筆証書遺言


 ご本人の自筆で作成する遺言です。平成31年改正施行により一部印刷も認められるようになり、作成しやすくなりました。
 但し、有効な遺言となる条件(要件)は法律でいろいろ細かく定められておりしっかり研究されてから作成しなければなりません。


公正証書遺言


 公証役場で公証人に作成してもらえる遺言です。公証人という公務員が作成するものであり、間違いは少なく、証明力もありますので自筆遺言よりは確実です。
 但し費用が多くかかりますし、戸籍などの必要書類を揃えたり、遺言にしてほしい内容を基本的に書面にして提出しなければならなかったり、必ず遺言者本人が公証人と面談の上作成しなければならないなど手続きが少々面倒です。




遺言執行者


 ご本人の逝去後、遺言の内容を実現する行為を行う者です。
 遺言書に書かれていれば逝去後、すぐに遺言執行者が業務を行うことができます。遺言書に記載がなければ裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い選任させてからの実行となります。又は遺言執行者を立てないで法定相続人が共同で遺言書の内容を実現する方法もございます。但し法定相続人全員の合意により遺言書の内容と異なる内容にして相続手続きを進めることも可能です。
 予め遺言書に遺言執行者が定められていればすぐに遺言に書いてある通りの内容に従って相続手続きが進められることになりますので、遺言書を作成するときは遺言執行者を定めておくほうがよろしいです。

逝去後のための終活2  死後事務委任契約

 本人が亡くなられた後、葬儀や納骨、遺品の整理などを本人のために行う者を本人が生存中に定めておく契約です。身近に任せられる相続人や親戚がいない場合に予め他人にお願いする場合に契約をします。
 亡くなられる前の本人の意思を明確にするため契約書を公正証書で作成しておくほうが無難です。
 なお死後事務委任契約は相手方のある契約なのに対し、遺言は相手方のいない単独行為であるため、遺言で財産管理契約の内容を定めることは妥当でないとされています。

逝去後のための終活3  尊厳死宣言書


 事故や病気で回復の見込みのない脳死状態になった場合に、医学的な延命措置を止めて自然死を受け入れることを本人が意思があるときに宣言しておく旨の書類を尊厳死宣言書といいます。
 これは延命措置を取り続けると費用や世話などの点で家族に負担をかけてしまうなどの問題を考慮して本人がその意思で決定します。
 尊厳死は死期を早めるという非常に重要な行為であり、担当した医師の責任を回避させてあげるためにも必ず公正証書で尊厳死宣言書は作成するべきです。


逝去後のための終活4  相続税対策

 

基礎控除額



 財産を多く持っておられる方はご本人が亡くなられた後その財産に対し相続人が相続税を申告納税しなければなりません。
 ではどれくらいの財産を持っていると相続税が発生するでしょうか。
 まず基礎控除額3000万円がありますので少なくとも財産が3000万円以下の場合は基本的に相続税は発生しません。
 さらに法定相続人の人数により異なってきます。法定相続人とは妻・夫、子供、孫、兄弟姉妹等法律上相続人と定められている者のことです。法定相続人が一人につき600万円の控除となります。
 この基礎控除額3000万円と法定相続人一人の控除額600万円の合計により基本的には相続税の発生が決まってきます。
 下記の表が相続税を気にかけなければならない基本的な額となります。実際の計算はもっと複雑であり相続財産に加えるべき財産や相続財産から外すべき財産もありますので下記の表は目安のなる額にすぎません。
相続税の発生を気にかけるべき相続財産の額 
法定相続人1名 3600万円
法定相続人2名 4200万円
法定相続人3名  4800万円
法定相続人4名  5400万円
 法定相続人5名  6000万円
 

相続税対策


 上記の表により相続税が発生して将来相続人が困る状況になりそうな方は相続税対策を検討するべきです。例えば上記の生前贈与契約により前倒しで子供や孫などの親族に財産を承継する方法などです。




岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ



業務内容


 自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポート、任意後見契約書・財産管理委任契約書・死後事務委任契約書・見守り契約書・尊厳死宣言書の起案、左記各契約書の公正証書化の代行、法定後見人・任意後見人の就任・業務履行、財産管理者・死後事務受任者等の就任・業務履行、家族信託手続きの代行を行います。


基本的な業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                       ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など書類作成・手続き代行の準備を行う。
 ↓
岩原事務所が書類作成、公証役場等での手続を行う(登記申請は司法書士に外注)。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 




遺言書作成業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
自筆遺言作成支援 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算  遺言書案の起案、戸籍等必要書類の収集、ご本人ご記載中の立会を行います。  
公正証書遺言作成手続き代行 77,000円〜 公証役場への手数料(★1) 遺言書案の起案、戸籍等必要書類の収集、証人の手配、公証役場での立会を行います。左記報酬額は遺言書が1ページの場合。1ページ増えるごとに55,00円ずつ加算 
公正証書遺言書作成証人1人分 5,500円 他の行政書士に外注。公正証書遺言の証人は2人必要ですが一人分は無料サービスいたします。 

公正証書(法律行為に係る証書)手数料表(公証人手数料令別表)
目的の価格  公証役場への手数料 
100万円以下  5000円 
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
目的額が算定不能  11,000円 

★1 遺言公正証書の公証人手数料について

 上記の手数料表に従い計算します。遺言書に記載された各受遺者が受取る額に上記手数料額を当てはめた合計額が手数料になります。遺産の額が1億円以下であればその合計額に11,000円を加算します。
 遺言者が公証役場へ出頭できない場合、公証人が本人のいる自宅や病院へ出張しますが、その際は上記11000円の加算額以外の手数料合計額の2分の1の額が加算されるほか、日当代(4時間以下1万円)がかかります。
 例えば遺言書に全財産7000万円のうち、妻が3000万円、長男が1000万円、長女が2000万円、二男が1000万円を遺贈すると書かれており、本人が入院していて、公証人が病院に出張する場合、(23,000×3+17,000)×1.5+11,000円+10,000=150,000円が手数料になります。
その他正本、謄本作成で1ページにつき250円ずつ必要になります。


遺言執行業務 料金(2019年10月改定)   
遺産総額 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
1000万円以下 20万円 登録免許税、戸籍取得代等
1000万円超3000万円以下 5万円+遺産総額の1.5% 登録免許税、戸籍取得代等
3000万円超5000万円以下 11万円+遺産総額の1.3% 登録免許税、戸籍取得代等
5000万円超1億円以下 21万円+遺産総額の1.1% 登録免許税、戸籍取得代等
1億円超3億円以下 56万円+遺産総額の0.75% 登録免許税、戸籍取得代等  
3億円超 116万円+遺産総額の0.55% 登録免許税、戸籍取得代等  


終活契約書作成業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
任意後見契約書の作成 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算   
財産管理契約書作成 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算。   
見守り契約書作成 基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算   
死後事務委任契約書の作成 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算   
生前贈与契約書作成 基本料金A4,1枚8,800円。2枚目以降3,300円ずつ加算     
尊厳死宣言書   基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算     
各契約書の公正証書化 上記契約書作成料+22,000円 公証役場手数料11000円 任意後見契約書の公正証書化の場合、登記手数料1400円、登記のための印紙代2600円


見守り契約業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
見守り契約書作成 基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算。 
見守り契約の実行月額基本料金(訪問1回、電話による健康確認1回) 月3,300円 札幌市市街地以外への訪問は交通費 毎年12月に1年分の事後清算
見守り契約の実行(電話による相談) 15分につき1,100円 毎年12月に1年分の事後清算
見守り契約の実行(事前に約束しての病院や役所等への同行) 1時間につき2,200円 札幌市市街地以外への訪問は交通費 毎年12月に1年分の事後清算
見守り契約の実行(定期訪問以外のご自宅訪問) 1時間につき2,200円 札幌市市街地以外への訪問は交通費 毎年12月に1年分の事後清算 


財産管理契約業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
財産管理契約書作成 基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算。 
財産管理契約の実行月額基本料金
(財産の合計額2000万円未満)
月11,000円 引越し業者等への報酬等
財産管理契約の実行月額基本料金
(財産の合計額2000万円以上5000万円未満)
月22,000円 引越し業者等への報酬等
財産管理契約の実行月額基本料金
(財産の合計額5,000万円以上1億円未満)
月33,000円 引越し業者等への報酬等
財産管理契約の実行月額基本料金
(財産の合計額1億円以上)
月44,000円 引越し業者等への報酬等  


死後事務委任契約業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
死後事務委任契約書の作成 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算   
死後事務委任契約書の公正証書化 上記契約書作成料+22,000円 公証役場手数料11000円、登記手数料1400円、登記のための印紙代2600円  
死亡直後の緊急対応       
葬儀・火葬に関する手続き 110,000円〜 規模により報酬変動
埋葬・散骨に関する手続き  55,000円〜    内容により報酬変動 
病院の精算・退去手続き   55,000円    
施設の清算・退去手続き  55,000円
不動産賃貸借契約の解約・管理  55,000円    
ガス・水道・電話等の定期契約解除・清算手続き   1件につき55,00円    
勤務先企業の退職手続き  33,000円     
行政機関発行の資格証明書等返納手続き 1件につき55,00円
住民税・固定資産税等の納税事務 1件につき22,000円
親戚・知人への死亡通知 1件につき1,100円
SNS・メールアカウントの削除 1アカウントにつき11,000円  
住居内の遺品整理 55,000円〜  
生命保険の手続き  1件につき55,000円     


家族信託業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
家族信託構想案作成 110,000円  遺言書案の起案、戸籍等必要書類の収集、ご本人ご記載中の立会を行います。  
家族信託契約書作成 基本料金A4,1枚33,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算      
上記家族信託契約書の公正証書化 上記契約書作成料+22,000円 公証役場への手数料
不動産信託登記 0円 司法書士報酬、登録免許税 司法書士に外注 





料金具体例


Aさんは公正証書遺言作成手続きの代行を岩原行政書士事務所に依頼した。Aさんの財産の総額は8000万円であり、相続人Bに5000万円、長男Cに2000万円、二男Dに1000万円を遺贈する内容であった。遺言書の枚数は3ページであった。


岩原行政書士事務所へのの支払い
公正証書遺言作成手続き代行料  88,000円
公正証書遺言作成証人代      5,500円
公証役場手数料          80,000円
正本謄本代            2,250円
合計              175,750円






バナースペース

岩原行政書士事務所

〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1
ノーザンヒルズ大通東501号

TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642
MAIL gannosuke747@yahoo.co.jp