本文へスキップ

岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

許認可4-自動車登録・車庫証明HEADLINE

車庫証明

 車庫証明は路上駐車による交通の阻害や私有地への駐車など違法な駐車を防止するために、自動車の保管場所を所轄の警察署に登録する制度です。
 車庫証明が認められるためには@使用者の住居から保管場所迄の距離が2キロ以内であることA保管場所から最寄りの道路まで支障なく自動車の出し入れができることB保管場所に自動車が全部入ることC車の保有者が保管場所についての所有権や賃借権等の保管権限を持っていることが必要です。
 申請方法はまず所轄の警察署に必要書類を提出して行います。必要書類は申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所の権限があることを証明するための自任書又は承諾書等があります。
 車庫証明の申請が警察による現地調査により有効と認められると自動車保管場所証明書を発行してもらいます。北海道の場合順調に進むならば、申請日の翌日に警察が現地調査を行い、調査の翌日に証明書を発行してもらえます。
 申請は郵送が認められず、申請書の提出と証明書の受取と最低2回、所轄の警察署に出頭して行わなければなりません。土日祝日の申請・受取は認められていません。
 使用者の住居には表札が掲げられていなければならず、保管場所が屋内の場合はシャッターや門を開けておくか、立会人を用意しておくなど現地調査を警察官が行えるようにしておかねばなりません。

普通自動車の場合


北海道の場合一部の市町村を除き基本的には車庫証明が必要になります。


軽自動車の場合


北海道の場合基本的には車庫証明は不要ですが、札幌、江別、小樽、函館(一部除外)、旭川、室蘭、苫小牧、釧路(一部除外)、帯広、北見(一部除外)だけは保管場所の届出が必要になります。




自動車登録ー車検証の作成


 自動車を買ったり、相続したり、所有者と使用者が別になったり、結婚により姓が変わったり事業用から自家用に自動車の用途が変わった場合など車検証に記載してある事項に変更があった場合は自動車の変更登録が必要になります。


普通自動車の場合



普通自動車の登録は所轄の陸運局で行います。併せて自動車税の変更もします。


軽自動車の場合


軽自動車の登録は所轄の軽自動車協会で行います。併せて自動車税の変更もします。

ナンバープレートの交換ー出張封印


 自動車の変更登録の際にナンバープレートの変更が必要になる場合があります。例えば釧路ナンバーから札幌ナンバーに代わる場合や自動車の用途が事業用から自家用にかわる場合などです。

普通自動車の場合


 ナンバープレートを交換しなければならない場合は原則として自動車の登録変更する際に所轄の陸運局に自動車をもっていって陸運局の職員によって交換・封印をしてもらわなければなりません。
 正確にいうと交換は申請者本人がして職員は封印という刻印の取り付け作業のみ行います。
 わざわざ自動車を持ち込むのが面倒な場合や、何らかの事情で自動車を陸運局に持ち込めない場合は出張封印の資格を持った行政書士が陸運局から新しいナンバープレートを自動車を注射してある場所にもってきて陸運局の職員に代わりナンバープレートを取り付け封印します。
 岩原行政書士事務所では出張封印が認められていますのでお客様の手を煩わせることなくナンバープレートの交換を行います。



軽自動車の場合


 軽自動車の場合、ナンバープレートの交換が必要な場合でも封印が必要ではないので車を軽自動車をもちこまなくても、古いナンバープレートだけ軽自動車協会にもっていって新しいのと交換するだけでよいので、出張封印の問題は生じません。

岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ

業務内容


 自動車を知人から購入したけど何をすればよいか、不明である方もいらっしゃるかと思います。やらねばいけないこと、不要なことを説明して必要な業務を進めていきます。
 基本的には車庫証明、自動車の名義変更登録(自動車税の変更も含む)の手続きを代行しますが、場合によっては大家さんからの承諾書の取得や希望ナンバー制の代行も行います。


業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う(登記申請は司法書士に外注)。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 



自動車登録・車庫証明業務料金   
 項目 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
車庫証明(普通自動車) 7700円 証紙代2750円+交通費★1  札幌市市街地は交通費無料
車庫証明(軽自動車) 7,700円 証紙代550円+交通費★1  札幌市市街地は交通費無料
所在図・配置図作成  3,300円  
使用承諾書作成 2,200円
   
自動車登録(普通自動車)
(新車登録、名義変更、一時抹消、変更登録) 
5,500円   証紙代500円  ナンバープレートの交換が必要な場合は1,740円以上が必要
自動車登録(軽自動車)
(新車登録、名義変更、一時抹消、変更登録) 
 
 5,500円   証紙代0円  ナンバープレートの交換が必要な場合は1,760円が必要
譲渡証明書作成
1,100円    売買による名義変更登録に使用 
住民票の取得 1通3,300円  取得手数料300〜350円+郵送料・交通費

 
普通自動車ナンバープレート変更(出張封印) 5,300円   ナンバープレート代1760円〜+交通費★1 札幌市市街地は交通費無料 

★1 下記の故埋樋料金表参照


交通費料金表   
出張先   交通費(往復)(税込)  距離
 札幌市街地 無料   
 札幌市定山渓 960円   片道32KM
 江別 600円  片道20KM
 小樽 1000円   片道39KM
 余市 1700円  片道56KM
 倶知安 2800円  片道92KM 





料金具体例


 札幌市北区にお住まいのAさんは小樽市のBさんから普通自動車を購入した。Aさんは岩原行政書士事務所に普通自動車の名義変更と車庫証明の依頼をした。車の駐車場は自宅のガレージとした。


車庫証明報酬7,700円、所在図・配置図作成代3,300円、証紙代2,750円、自動車登録報酬5,500円、譲渡証明書作成報酬1,100円、証紙代500円 合計20,850円






バナースペース

岩原行政書士事務所

〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1
ノーザンヒルズ大通東501号

TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642
MAIL gannosuke747@yahoo.co.jp