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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

民事7-著作権HEADLINE

著作権とは


 著作権は歌や小説などの作品の作者に認められる権利です。著作権は作品を公開したときに発生します。従って何らの手続きをしなくても権利自体は発生しています。
 ところが、著作権を盗用するなど権利を侵害した者に裁判所に行為の差し止めの申立てや損害賠償を申立てをする場合には著作権があることの証明が必要になります。この証明は第三者である裁判所を納得させるものでなければならず各種の著作権登録をしておくとその証明が容易になります。


著作権登録

 著作権の登録方法は下記のとおり様々にあります。申請先は文化庁です。

実名の登録


 これは、ペンネームで書かれた作品に関し本名を登録することにより、ペンネームと本名の同一人格性を証明するための登録です。



第一発行年月日の登録


 著作物が最初に公表された年月日を登録することにより、登録日より後に公表された類似作品に対し、著作権侵害を主張しやすくすることができます。


著作権移転の登録


 著作権の移転は著作権者と譲受人との契約により成立します。しかし、この権利移転についてたとえ契約書を作成していたとしても第三者にはそれだけでは対抗できず著作権移転の登録をして初めて対抗ができます。


著作隣接権移転の登録

 
 青いサンゴ礁という松田聖子氏が歌って有名になった曲がありますが、著作権者は三浦徳子氏(作詞)、小田雄一郎氏(作曲)の二人で松田聖子氏はこの曲を歌うことにより世に広めたということで著作権に準じた著作隣接権が認められることになります。またこの曲を広く知られるようにしたのはレコード会社(CD出版社) も関わっていますのでレコード会社にも著作隣接権が認められることになります。
 著作隣接権も著作権と同様に公表した時点で権利は成立します。但し著作隣接権の譲渡がおこなわれた場合、後に争いが生じないように対策をしておくことが無難です。
 そこで認められた制度が著作隣接権移転の登録です。


著作権質権設定の登録 


 著作権を担保に融資を受けたりする場合に、権利関係を明確化するために著作権質権設定の登録制度があります。

出版権設定の登録

 著作権者である作品の作者は作品をたくさんの人に見てもらうために出版社と契約することができます。
 ところが著作権者は複数の出版社と出版契約を締結することは可能であり、複数の契約により、ある出版社とトラブルが起きないとも限りません。
 そこで後のいろいろなトラブルを回避するために予め出版権の内容を文化庁に登録して後の争いを防止することが可能となる制度があります。それが出版権設定の登録制度です。

著作権登録原簿等の謄本又は抄本の取得

 著作権登録していることの証明書を文化庁に請求して発行してもらうことができます。





登録以外の著作権を強化する手段


著作物の存在事実証明

 プログラム著作物以外の著作権はその存在を公表しなければ文化庁にて著作権登録をすることができません。公表せずに著作権の存在を証明するためには最寄りの公証人役場で著作物の存在の事実証明をしてもらう方法がございます。



著作権に関する契約書

 著作物に関する出版契約、著作物に関する譲渡契約等著作権に関する取り決めは口約束ではなく、きちんと書面に残しておかないとお金が絡むこととなるのでトラブルを招きかねません。


岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ

業務内容


 著作権登録手続きの代行を行います。それとともに著作権に関する契約書も作成いたします。


業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 



著作権登録業務 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費 備考
実名の登録        33,000円  9,000円          
第一発行年月日の登録       33,000円             3,000円           
著作権移転の登録             44,000円           18,000円          
著作隣接権移転の登録           44,000円             9,000円           
著作権質権設定の登録  44,000円 債権金額の0.4%=α 
出版権設定の登録             44,000円           30,000円           
著作権登録原簿等の謄本又は抄本の取得 5,500円 1,600円

著作物の存在事実証明         

   22,000円 700円       
著作権利用許諾契約書作成  基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算    印紙代は不要
著作権譲渡契約書作成  基本料金A4,1枚22,000円。2枚目以降5,500円ずつ加算   印紙代200円〜 印紙代が必要 





料金計算具体例


 Aさんは豊臣信長というペンネームで小説を書いたところ予想以上に売れた。今後盗作や販売権の争いなどに巻き込まれないようにするため岩原行政書士事務所に実名登録の業務依頼をした。



岩原行政書士事務所への支払い
実名登録申請手続き代行報酬 33,000円
文化庁への登録料(印紙)   9,000円
合計             42,000円




バナースペース

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