一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請の許可条件 | |
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営業所 | 1 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること |
休憩・仮眠施設 | 1 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所又は自動車車庫に併設していなければならないが、併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること 4 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 |
車庫 | 1 申請者が土地・建物ともに3年以上の使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所に併設していなければならないが、併設できない場合は営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること 4 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。 5 事業用自動車の出入りに支障がないこと |
車両 | 1 1営業所あたり1両以上(軽自動車でも可) 2 車検証に記載されている用途が乗用又は特殊であること 3 乗降のための装置がついている福祉自動車であること(介護福祉士などの資格者やケア輸送サービス従事者研修を終了した者が乗務していれば一般車両でも可) |
運転手 | 1 第二種運転免許取得者であること 2 事業計画に見合った人数が確保されていること |
運行管理責任者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
運行管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
整備管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
資金 | 所要資金の50%以上かつ事業開始当初の要する資金の100%以上
(運輸局から指定された日の預貯金の残高証明書を提出を求められます。) |
損害賠償保険 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入すること |
法令遵守 | 1 申請者又は申請者の役員がタクシー事業の法的知識を有していること(役員の一人が法令試験に合格することが必要) 2 申請者又は申請者の役員全員が一定の期間内に道路運送法やその他の法律に違反し、刑罰等の適用を受けたことがないこと。 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請手続きの流れ |
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1 申請準備☛ 許可条件に適合するかを確認して必要書類の記載作成、収集 |
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2 申請☛一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書と旅客自動車運送事業運賃申請書を陸運局支局に提出 |
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3 法令試験に参加☛ 申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格する必要があります。 |
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4 許可の決定 ☛申請から許可を得るまで約2か月 |
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5 業務開始の準備☛事業用自動車の登録や任意保険の締結、運転手の適性診断の受診、乗務員研修の実施や介護タクシーの車外表示などの開業準備をします。運賃認可が下り次第タクシーメーターの取付、検査も行います。 |
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6 登録免許税の納付 |
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7 業務開始☛許可の決定後6か月以内に業務の開始をして業務開始届の提出をしなければ許可は失効します。 |
特定旅客自動車運送事業(介護事業)経営許可申請の許可条件 | |
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営業所 | 1 申請者が土地・建物ともに1年以上の使用権原を有していること ★一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは異なり1年以上の使用権原で足ります。 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること |
休憩・仮眠施設 | 1 申請者が土地・建物ともに1年以上の使用権原を有していること ★一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは異なり1年以上の使用権原で足ります。 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所又は自動車車庫に併設していなければならないが、併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること 4 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 |
車庫 | 1 申請者が土地・建物ともに1年以上の使用権原を有していること ★一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)とは異なり1年以上の使用権原で足ります。 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所に併設していなければならないが、併設できない場合は営業所からの距離が2キロメートル以内の場所に確保すること 4 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。 5 事業用自動車の出入りに支障がないこと |
車両 | 1 1営業所あたり1両以上(軽自動車でも可) ★一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)のような車検証に記載されている用途の規制はなく、福祉車両でなくても介護福祉士などの資格者やケア輸送サービス従事者研修を終了した者が乗務していなくてもよくなっています。 |
運転手 | 1 第二種運転免許取得者であること 2 事業計画に見合った人数が確保されていること |
運行管理責任者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
運行管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
整備管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
資金 | 所要資金の50%以上かつ事業開始当初の要する資金の100%以上
(運輸局から指定された日の預貯金の残高証明書を提出を求められます。) |
損害賠償保険 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入すること |
法令遵守 | 申請者又は申請者の役員全員が一定の期間内に道路運送法やその他の法律に違反し、刑罰等の適用を受けたことがないこと。 ★一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)と違い役員の一人が法令試験に合格することは必要ありません。 |
営業区域 | 営業区域内を発地又は着地とすること |
特定旅客自動車運送事業(介護事業)経営許可申請手続きの流れ |
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1 申請準備☛ 許可条件に適合するかを確認して必要書類の記載作成、収集 |
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2 申請☛特定旅客自動車運送事業(会議事業)経営許可申請書を陸運局支局に提出 |
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3 許可の決定 ☛申請から許可を得るまで約2か月 |
↓ |
4 業務開始の準備☛事業用自動車の登録や任意保険の締結、運転手の適性診断の受診、乗務員研修の実施や介護タクシーの車外表示などの開業準備をします。運賃認可が下り次第タクシーメーターの取付、検査も行います。と旅客自動車運送事業運賃申請書 |
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5 登録免許税の納付、料金の届出 |
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6 業務開始☛許可の決定後6か月以内に業務の開始をして業務開始届の提出をしなければ許可は失効します。 |
自家用自動車の有償運送(ヘルパー有償運送)許可申請の許可条件 | |
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車両 | 乗車定員11人未満の自動車で、福祉車両(リフト、スロープ等の設備のあるもの)または、普通乗用自動車(軽自動車を含む)であること |
運転手 | 1 第一種運転免許取得者であること 2 介護福祉士等の資格者 3 ア 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 イ 一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む) ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2項又は次項のいずれかに該当するもの 。 エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうち、前3項のいずれかに該当する者があるもの 。 4 訪問介護員等が 有償旅客運送の許可の取消し処分を受けた場合にあっては当該取消し処分の日から2年を経過していること。 5 訪問介護員等が、以下のいずれかに該当するものであり、十分な能力及び経験を有していると認められるものであること。 ア 道路交通法に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分受けていないこと。 イ 道路交通法に規定する第一種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに道路運送法施行規則第51条の16に規定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること。 |
運行管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
整備管理者 | 国家資格者であること( 車両が5両未満の場合は無資格者でもOK) |
損害賠償保険 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入すること |
営業区域 | 運送の発地または着地のいずれかが、契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者の営業区域内にある運送とされています。 |
自家用自動車の有償運送(ヘルパー有償運送)許可申請手続きの流れ |
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1 申請準備☛ 許可条件に適合するかを確認して必要書類の記載作成、収集 |
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2 申請☛自家用自動車の有償運送(ヘルパー有償運送)許可申請書を陸運局支局に提出 |
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3 許可の決定 ☛申請から許可を得るまで約1か月 |
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4 営業の開始 |
福祉有償運送登録申請の登録条件 | |
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運営主体 | NPO法人、社会福祉法人などの非営利法人 ★株式会社、有限会社、個人事業者は不可 |
利用対象者 | 1 要介護者、障害者に該当すること 2 他人の介助がなければ移動が困難で、一般のタクシーによる乗車が困難であること 3 予め利用者として登録されていること |
使用車両 | 一般車両でも可 |
損害賠償保険 | 対人8000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入 |
運送の対価 | 一般タクシー運賃の2分の1以下にする |
その他 | 福祉有償運送運営協議会との福祉有償運送の必要性等に合意がなされていること |
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
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必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
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岩原事務所が書類作成、申請等を行う。 |
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訂正がなければ預かった書類等を返却。 |
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岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
各業務共通 料金(2019年10月改定) | ||
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業務内容 | 岩原事務所への報酬 (税込) | 備考 |
面談による相談料(60分以内) | 3,300円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) | 4,950円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) | 6,600円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) | 月額5,500円~ | 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) | 11,000円 | 日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) | 5,500円 | 日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
介護タクシー業務 料金(2019年10月改正) | |||
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業務内容 | 岩原事務所への報酬 (税込) | 国等に支払う実費 | 合計額 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請(設置台数5台以上) | 308,000円~ | 登録免許税3万円+その他実費 | 338,000円~+その他実費 |
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請(設置台数4台以下) | 198,000円 | 登録免許税3万円+その他実費 | 228,000円+その他実費 |
特定旅客自動車運送事業(介護事業)経営許可申請 | 165,000円 | 登録免許税3万円+その他実費 | 195,000円+その他実費 |
自家用自動車の有償運送(ヘルパー有償運送)の許可申請 | 55,000円 | 登録免許税0円+その他実費 | 55,000円+その他実費 |
福祉有償運送登録申請 | 132,000円 | 登録免許税1万5000円その他実費 | 147,000円+その他実費 |
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