各業務共通 料金(2019年10月改定) |
業務内容 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
備考 |
面談による相談料(60分以内) |
3,300円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) |
4,950円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) |
6,600円 |
即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) |
月額5,500円〜 |
契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) |
11,000円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) |
5,500円 |
日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
公正証書作成手続及び契約書等の認証手続き業務 料金(2019年10月改定) |
項目 |
岩原事務所への報酬 (税込) |
国等に支払う実費 |
備考 |
離婚公正証書 |
33,000円〜 |
公証役場への手数料(★1)他実費 |
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離婚時の年金分割合意書の認証 |
22,000円 |
公証役場への手数料5,500円他実費
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公証役場への代理出席 |
5,500円 |
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左記は一人分の料金(但し、弊所に公正証書手続き代行を依頼された場合は一人分無料) |
遺言公正証書書作成手続き代行 |
77,000円〜 |
公証役場への手数料(★2)他実費 |
遺言書案の起案、戸籍等必要書類の収集、証人の手配、公証役場での立会を行います。 |
遺言公正証書証人1人分 |
5,500円 |
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他の行政書士に外注、2人必要(但し、弊所に公正証書手続き代行を依頼された場合は一人分無料) |
死後事務委任契約公正証書 |
55,000円〜 |
公証役場手数料11000円他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
任意後見契約公正証書 |
55,000円〜 |
公証役場手数料11000円、登記手数料1400円、登記のための印紙代2600円、他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
財産管理契約公正証書 |
55,000円〜 |
公証役場手数料11000円他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
見守り契約公正証書 |
44,000円〜 |
公証役場手数料11000円他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
死後事務委任契約公正証書 |
55,000円〜 |
公証役場手数料11000円他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
尊厳死宣言公正証書 |
44,000円〜 |
公証役場手数料11000円他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに5,500円加算 |
債務弁済契約公正証書 |
30,800円 |
公証役場への手数料(★3)他実費 |
左記岩原事務所報酬は契約書が1ページの場合の料金。1ページ増えるごとに3,300円加算 |
株式会社設立定款認証 |
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公証役場手数料50,000円+謄本代約2000円他実費 |
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公正証書(法律行為に係る証書)手数料表(公証人手数料令別表) |
目的の価格 |
公証役場への手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
目的額が算定不能 |
11,000円 |
★1 離婚給付等公正証書の公証人手数料について
公証役場へ支払う手数料の計算は基本的には上記公正証書手数料表の計算により行います。
養育費、財産分与、慰謝料の合計額を目的の価格とするのではなく、それぞれを別に計算して合計した額が手数料になります。例えば養育費192万円(月2万8年間払い続ける)、慰謝料200万円、財産分与額500万円を支払う内容の公正証書を作成する場合は下記の表に従い、養育費7000円、慰謝料7000円、財産分与11000円の合計25000円が手数料となります。
なお、養育費のような月々何万ずつ払う定期的給付で10年以上支払うものは10年分で計算されます。つまり10年が計算の上限です。
公証役場の手数料はその他正本・謄本作成代、執行分付与の手続き費用等も必要になります。これらは併せて約5000円前後くらいかかります。
★2 遺言公正証書の公証人手数料について
上記の手数料表に従い計算します。遺言書に記載された各受遺者が受取る額に上記手数料額を当てはめた合計額が手数料になります。遺産の額が1億円以下であればその合計額に11,000円を加算します。
遺言者が公証役場へ出頭できない場合、公証人が本人のいる自宅や病院へ出張しますが、その際は上記11000円の加算額以外の手数料合計額の2分の1の額が加算されるほか、日当代(4時間以下1万円)がかかります。
例えば遺言書に全財産7000万円のうち、妻が3000万円、長男が1000万円、長女が2000万円、二男が1000万円を遺贈すると書かれており、本人が入院していて、公証人が病院に出張する場合、(23,000×3+17,000)×1.5+11,000円+10,000=150,000円が手数料になります。
その他正本、謄本作成で1ページにつき250円ずつ必要になります。
★3 債務弁済契約公正証書
上記公正証書手数料表に従って支払った額に該当する手数料を公証役場に支払います。利息部分は計算の対象外となります。
その他正本、謄本作成で1ページにつき250円ずつ必要になります。