指定給水装置工事事業者制度の趣旨
給水装置とは、道路の下を通っている水道管と宅地内の給水管を直結する、止水栓、水道メーター、弁類、給水栓なとの給水用具のことです。この給水装置を、新設、改造、修繕、撤去等する事業が給水装置事業です。
この給水装置事業の営業をはじめるめには、各地域の水道事業者である各地方自治体に申請し認可を受ける必要があります。各自治体の水道管を傷つけたり、水などを逆流させて汚染させたりしないよう水道工事の能力がある者がおり、指定された水道管工事に使用する工具を使用する業者のみに水道管工事を認めるものです。
指定給水装置工事事業者の条件(要件)
指定給水装置工事事業者として認めてもらうには下記の表のとおり、主任技術者がいて要求された機械器具を有していて欠格要件に該当していないことです。
主任技術者は給水設備工事の経験が3年以上の者に受験資格が認められる給水装置工事主任技術者試験に合格した者がなることができます。
指定給水装置工事事業者の条件(要件) |
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要件 |
内容 |
1 |
主任技術者の配置
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事業所ごとに厚生労働大臣より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている給水装置工事主任技術者を配置している |
2 |
要求された機械器具を有している |
1 金切りのこその他の管の切断用の機械器具 |
2 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具 |
3 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具 |
4 水圧テストポンプ |
3 |
欠格要件に該当していないこと |
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 |
3 水道法の規定により指定を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者 |
4 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
5 法人であって、その役員のうち上記1〜4のいずれかに該当する者があるもの |
指定給水装置工事事業者の指定申請手続き
工事をする水道を管轄する各市町村に指定申請をします。事前に指定申請をしていない市町村では工事をできませんので、また指定申請日から指定が認めらえるまで約3週間かかることから、工事をする予定のある市町村に前もって指定申請をしておくべきです。