個人事業主が新規で建設業許可を受けるときに検討すべきこと
個人事業主の方が新規で建設業許可を受けるときに検討すべきことは株式会社などの法人を設立してから建設業の許可を取るか否かです。個人で建設業許可を得た後、法人になっても個人での許可を法人に引き継がせることはできず、新規に費用をかけて法人での許可を得る必要がるからです。
個人所得が330万円以上が法人化の目安
下の表に記載のとおり個人事業よりも株式会社や合同会社の組織にしたほうが有利です。
個人と会社の比較 |
|
個人 |
会社(株式会社・合同会社) |
事業主の責任 |
無限責任 |
原理上有限責任 |
社会的信用 |
会社に比べ不利 |
高い |
事業年度の自由な設定 |
できない |
できる |
配偶者に給与を支払って扶養家族にする |
できない |
できる |
事業主の厚生年金等の社会保険加入 |
できない |
できる |
経費にできる範囲 |
狭い |
広い |
事業承継や事業売却の容易性 |
難しい |
容易 |
個人事業主の方が会社経営に組織変更しない理由は会社設立の手続きが面倒、会計経理が複式簿記で面倒、費用がかかりそうなので現状維持でいいと思う点にあります。確かに会社設立には30〜40万円程の費用がかかります。しかし年間所得が330万円を超えると所得税と地方税の合計税率が30%以上になるのに対し、中小企業の場合法人税と地方税の合計税率は約23.2パーセント程度で済みます。従って個人所得が330万円以上ある場合が法人化の目安となります。
会社(株式会社・合同会社)組織化の問題点と対策 |
問題点 |
⇒対策 |
会社設立が面倒 |
専門家に任せる |
会計経理が複式簿記で面倒 |
専門家に任せる |
費用がかかる |
年間所得330万以上あれば、会社設立に30〜40万円投資する以外は会社のほうが得 |
下の2つの表を比較すると所得が330万円を超えると法人税の税率のほうが低くなることがわかります。
平成28年度 個人の所得税率 (地方税は10%) |
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円を超え330万円以下 |
10% |
97500円 |
330万円を超え695万円以下 |
20% |
427500円 |
695万円を超え900万円以下 |
23% |
636000円 |
900万円を超え1800万円以下 |
30% |
1536000円 |
1800万円を超え4000万円以下 |
40% |
2796000円 |
4000万円超え |
45% |
4796000円 |
北海道 中小法人の法人税 実効税率 (平成28年4月1日以後に開始する事業年度) |
課税される所得金額 |
実効税率 |
800万円以下 |
約23.2% |
800万円超え |
約33.8% |
建設業を営む法人の種類
法人の種類 |
責任の形態 |
その他の特徴 |
株式会社 |
出資者は有限責任 |
設立に費用が30〜40万円かかるが(実費及び委任料)、一般人の社会的認知度が高い。 |
合同会社 |
出資者は有限責任 |
設立の費用が15万〜30万で済むが(実費及び委任料)、株式会社に比べ一般人の認知度が低い |
合名会社 |
出資者の全員が無限責任 |
設立の費用が15万〜30万で済むが(実費及び委任料)、人気がない。 |
合資会社 |
出資者の一部は無限責任 |
設立の費用が15万〜30万で済むが(実費及び委任料)、人気がない。 |
有限会社 |
出資者は有限責任 |
平成18年以降新たに設立ができない。現在あるのは既得権益として認められているに過ぎない。 |
株式会社設立の手続きの流れ
類似商号調査
↓
電子定款の作成
↓
定款の認証(公証役場)
↓
定款記載事項以外の事項の決定
↓
銀行で出資金の払込
↓
代表者の印鑑届
↓
法務局で株式会社設立登記
合同会社・合資会社・合名会社設立の手続きの流れ
類似商号調査
↓
電子定款の作成
↓
定款記載事項以外の事項の決定
↓
銀行で出資金の払込
↓
代表者の印鑑届
↓
法務局で会社設立登記
電子定款で4万円の費用節約
従来は紙で定款を作成し印紙税法上4万円の印紙を貼らなければなりませんでした。ところが電子定款の作成が認められるようになり、電子定款の場合印紙を貼る必要はなくなりました。従って電子定款を作成すれば設立費用4万円を節約することが可能となりました。ところが電子定款の手続きは専門家でも外注に出すほどものすごく複雑であり、また電子定款の作成を行うためには5万円前後のパソコンソフトを買わなければなりません。従って会社を設立しようとしている本人でも電子定款を作成することは可能ですが専門家に任せたほうが得です。幣所は電子定款作成業務も承っております。
費用・報酬
期間限定 低額料金サービスの内容 |
お客様に請求する幣所の報酬は全国の行政書士の平均報酬額を下回っています。 |
報酬後払い制ですので安心してご依頼ください。分割払いも応じていますので負担は少なくて済みます。(★1) |
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。) |
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス |
(★1)国等に治める費用(実費)も原則後払いでかまいませんが登録免許税や印紙など金額が3万円を超える場合は前払いをお願いする場合がございます。
今申し込んでいただいた方はサービス期間終了後もサービス期間中の料金で承ります。
会社設立 料金表 |
項目 |
国等に治める費用 |
弊所報酬(税込) |
合計料金(税込) |
株式会社設立 |
200,000円+α(★1) |
97,200円(★4) |
297,200円+α円 |
合同会社設立 |
60,000円+α(★2) |
81,000円(★4) |
141,000円+α円 |
合資会社設立 |
60,000円+α(★3) |
81,000円(★4) |
141,000円+α 円 |
合名会社設立 |
60,000円+α(★3) |
81,000円(★4) |
141,000円+α 円 |
電子定款作成 |
0円 |
16,200円 |
16,200円(★5) |
(★1)20万円の内訳は登録免許税15万円(最低額)及び定款認証代5万円です。幣所は電子定款を作成できますので幣所にご依頼いただければ定款に貼らなければならない印紙代4万円を負担しなくて済みます。なお資本金が2157万2
000円以上になると登録免許税は15万円以上かかります。+αは定款謄本代(1ページにつき250円)や発起人の印鑑証明書代などです。あと会社の代表印も用意する必要がございます。
(★2)登録免許税6万円(最低額)が必要になります。幣所は電子定款を作成できますので幣所にご依頼いただければ定款に貼らなければならない印紙代4万円を負担しなくて済みます。なお資本金が872万円以上になると登録免許税は6万円以上かかります。+αは発起人の印鑑証明書代などです。あと会社の代表印も用意する必要がございます。
(★3)登録免許税6万円が必要になります。合資会社・合名会社の場合は出資金が多くなっても登録免許税は一律に6万円です。幣所は電子定款を作成できますので幣所にご依頼いただければ定款に貼らなければならない印紙代4万円を負担しなくて済みます。+αは発起人の印鑑証明書代などです。あと会社の代表印も用意する必要がございます。
(★4) 司法書士への登記委任料も含んでいます。
(★5) 定款の文案考案も依頼される場合は電子定款作成と併せて税込み59,400円で承ります。
|
申請区分 |
行政書士の平均報酬額 |
弊所の報酬額(税込) |
差額(お得額) |
株式会社設立 |
102,854円 |
97,200円 |
ー5,654円 |
会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)設立手続きの行政書士平均報酬額は102,854円ですが幣所は最も高い報酬額の株式会社設立手続きにおいてさえも司法書士への登記委任料も含めて税込み97,200円でお受けしていますのでお得です。 |
地域密着型サービスの内容 |
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。 |
業務時間は毎日9時から21時まで年中無休 |
平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。 |
役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。 |
ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。 |