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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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建設業許可5つの条件(要件)見出しHEADLINE

建設業の知事一般許可を受けるための5つの条件(要件)

 建設業の許可を受けるためには大きく分けて5つの条件が必要です。なお条件という言葉は法律的用語では要件と表現されています。それぞれご説明しますがこの板では経営業務管理責任者についてご説明いたします。

許可要件@−経営業務管理責任者


経営業務管理責任者とは

 経営業務管理責任者とはその営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者であります。許可を受けようとするのが法人であればその法人の常勤の役員が経営業務の管理責任者となれます。許可を受けようとするのが個人で有ればその個人事業主か事業主に任命された支配人が経営業務の管理責任者となれます。


経営業務管理責任者に要求される経験


 経営業務の管理責任者になるためには5年もしくは7年の経営業務管理責任者としての業務経験があったことが必要になります。その経験があったと認められるには建設業者の役員・支店長・営業所長・個人事業主・支配人・執行役員などの地位にあったことが必要です。



経営業務管理責任者に要求される常勤性

 経営業務の管理責任者となるためには常勤性が必要であり、他の事業主となっていたり名義だけを貸すだけの場合は常勤性を認められません。
 さらにその建設業者の営業所から経営業務の管理責任者となろうとする者が住所が遠い場合も常勤性が認められません。

許可要件A−専任技術者

専任技術者の基本的要件



 営業所ごとに許可を受けようとする建設業種の専任の技術者を置かなければなりません。建設業者の専門技術維持のために存在するので、専任技術者は許可を受けようとする建設業種に関する資格を有しているか経験がなければなりません。建設現場にいる現場監督である主任技術者とは違い、営業所に常駐していなければならないのが原則です(例外有)。営業所に常駐して各建設現場に指示をする立場です。また専任技術者は専任していなければならず他の仕事と兼業をしてはいけないのが原則です。

専任技術者の要件 
 許可の区分 要件 
 一般許可   @ 許可を受けようとする建設業種の国家資格者等(1級又は2級)または10年以上の実務 経験(大学又は高専の建設に関する学科の卒業者は3年以上の実務経験でよい。高校の建 設に関する学科の卒業者は5年以上の実務経験で足りる)を有する者 
A  許可を受けようとする営業所の専任であること
B 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること
  特定許可で指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)   @ 国家資格者等(1級限定)  
A 許可を受けようとする営業所の専任であること 
B 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること
 特定許可で指定建設業以外の業種    @ 国家資格者(1級限定) 
A 一般許可の専任技術者に該当後、請負代金額が4500万円以上の元請工事に関して 2年以上の指導監督的実務経験(建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験)がある者 
B 許可を受けようとする営業所の専任であること 
C 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること 

営業所の専任であるという要件の緩和

 営業所に専任していなければならないという要件を守らなければならないとすると現場作業員が少ない建設業者の場合工事現場での人手が不足することになります。そこで専任技術者の専任制の要件が緩和されています。以下の条件を満たせば専任技術者は工事現場で工事に参加できます。
専任技術者が工事現場で工事に参加できる条件 
 要件@ 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること 
 要件A 工事現場と営業所が近接しており常時連絡が取れる体制が整えられていること 
 要件B 該当工事が公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上でないこと 


許可要件B−財産的基礎又は金銭的信用

一般許可の場合


 建設工事の適正な施工の確保・発注者の保護のために建設業の許可を受けるためには財産的基礎ないしは金銭的信用が求められます。具体的には一般許可の場合、下記の表のとおりとなります。自己資本額とは貸借対照表の純資産合計額です。

一般許可の場合の財産的基礎・金銭的信用の要件 
新規許可の場合  自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力がある 
更新許可の場合  許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者 




特定許可の場合


 特定許可とは元請け業者が下請け業者に下請けさせるときに下請け発注の合計金額が税込み4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)となる場合にその元請け業者が受けていなければならない許可のことです。元請け業者が破産して発注者や下請け業者が連鎖倒産しないようにするために特定許可を受けるためには厳しい審査基準が設けられています。

一般許可の場合の財産的基礎・金銭的信用の要件(下記の@ABCすべてを満たしていること) 
 @ 資本金の額が2000万円以上あること 
 A 自己資本の額(純資産合計)が4000万円以上あること 
 B 欠損金額が資本金の額の20%以内であること 
 C 流動比率が75パーセント以上であること 



許可要件C−請負契約に関する誠実性


 許可を受けようとする者が個人の場合は事業主及び支配人が、法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をすることが明らかでないことが建設業許可を受けるためには必要です。

誠実性が求められる者 
 1  申請を行う法人自体
 2  申請者である法人の業務執行社員・取締役・委員会等設置会社の執行役・法人格ある組合の理事
 3 令3条使用人 (支店長、営業所長)
 4  個人事業主
 5  個人事業主にかわる支配人
 6  上記1〜5が未成年者である場合の法定代理人
 7  上記6の法定代理人が法人である場合はその役員


誠実性がないとされる行為 
 不正な行為 請負契約の締結又は履行の際に詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為 
 不誠実な行為  工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為


許可要件D−欠格要件に該当しないこと

 建設業の許可を得ようとする者又は関係人(下記の欠格要件の判断対象者)に下記の欠格要件者がいる場合は建設業の許可を得ることができません。

欠格要件の判断対象者 
 1  申請を行う法人自体
 2  申請者である法人の業務執行社員・取締役・委員会等設置会社の執行役・法人格ある組合の理事
 3 令3条使用人 (支店長、営業所長)
 4  個人事業主
 5  個人事業主にかわる支配人
 6  上記1〜5が未成年者である場合の法定代理人
 7  上記6の法定代理人が法人である場合はその役員


欠格要件 
 1 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
 2 許可を取り消されてから(自主廃業を除く)5年を経過しない者
 3 監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者 
 4 営業停止処分を受け、その期間が満了しない者
 5 建設業法、建築基準法、刑法(傷害罪、現場助勢罪など暴力団軽犯罪)などの一定の法令規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
 6 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
 7 暴力団員等がその事業活動を支配する者


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