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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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知らぬですまぬ建設業法−2HEADLINE

知らぬですまぬ建設業法−2 目次


知らぬではすまぬ建設業法−2 目次 
 4 工事契約   4-1 建設業工事の契約について 
4-2 契約書の作成 
4-3 建設業法に違反する契約例 
 5 技術者制度 5-1 技術者の種類
 6 施工体制台帳等  6-1 施工体制台帳等の作成義務
6-2 施工体制台帳に記載する事項 

4 工事契約


4-1 建設業工事の契約について

 建設工事を注文者と締結した場合、その契約の性質は請負契約になります。

4-2 契約書の作成

 工事を受注した場合契約書を作成しなければなりません。契約書の作成しなけばならない事項は次の表に記載している14種類の事項です。

 工事契約書記載事項 
 1 工事内容
 2 請負代金額
 3 工事の着手の時期及び工事完成の時期 
 4 請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
 5 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額算定方法に関する定め 
 6 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 
 7 価格変動による代金額、工事内容の変更 
 8 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 
 9 注文者からの支給材料、貸与品の内容、方法
 10 工事完成検査の時期、方法、引渡し時期
 11 完成後の代金支払い時期、方法
 12 瑕疵担保責任、責任の履行に関する補償保険契約などの内容
 13 債務不履行の場合の遅延利息などの損害金
 14 契約に関する紛争の解決方法 


4-3 建設業法に違反する契約例



国土交通省建設業法令遵守ガイドライン


5 技術者制度


5-1 技術者の種類

 建設業者と認められるには一定水準以上の建設に関する技術がなければなりません。そのため建設業法上営業所ごとに専任の専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者は注文者と契約について関わったり各現場に指示を出したりする役目をおっています。工事現場には現場監督である主任技術者や現場代理人を配置しなければなりません。元請け業者が総額で4000万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の請負額で下請けに任せる場合は、その元請け企業の現場監督として管理技術者を配置しなければなりません。

一般建設業の技術者  
配置場所  技術者の名称  資格要件等 
 営業所ごとに(法律上の要求) 専任技術者  @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 
 現場ごとに(法律上の要求) 主任技術者  @1級・2級の資格ORA10年以上の実務経験ORB特定の学歴+3・5年の実務経験 
公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される 
 現場ごとに(契約の定め)  現場代理人 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可

特定建設業の技術者  
 配置場所 技術者の名称   資格要件等
 営業所ごとに(法律上の要求)   専任技術者 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者
指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者 
 現場ごとに(法律上の要求)   管理技術者 指定建設業の場合は@1級の資格ORA国土交通大臣に@と同レベルと認められる者
指定建設業以外は@1級の資格ORA一般建設業の専任技術者の資格要件を満たす者で、かつ、許可に係る建設業の工事について、元請けとして4500万円以上の工事を2年以上指導した実務経験者ORB国土交通大臣に@・Aと同等以上と認められた者
(以上は専任技術者と同じ要件)
 公共性のある工作物に関する建設工事で3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任することが要求される 

特定建設業であっても発注者から直接請け負った工事について4000万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の工事を下請けに出さない場合は主任技術者を現場に置けば、管理技術者を現場に配置しなくてよい 
  現場ごとに(契約の定め)  現場代理人 契約の定めがあればだれでも可。主任技術者が兼任すること可 


6 施工体制台帳等


6-1 施工体制台帳等の作成義務


 民間工事において発注者から直接請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために一次下請け業者との間で締結した下請け契約の総額が4000万円(建築一式工事では6000万円)以上になる場合に施工体制台帳や施工体系図の作成が義務付けられています。
 公共工事の場合は特定建設業者、一般建設業者を問わず下請け業者を使う場合は施工体制台帳等を策しなければなりません。


6-2 施工体制台帳に記載する事項


施工体制台帳に記載する事項
作成建設業者に関する事項     商号・名称、許可番号
 許可を受けている建設業の種類
 健康保険等の加入状況
 作成建設業者が請け負った建設工事に関する事項        建設工事の名称、内容、工期
 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号・名称または氏名・住所、当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
発注者が監督員を置くときはその者の氏名及び権限などの通知事項 
作成建設業者が現場代理人を置くときは、その者の氏名及び権限などの通知事項 
 主任技術者または管理技術者の氏名、その者が有する資格、専任であるかの別
主任技術者又は管理技術者以外の技術者を置くときはその者の氏名、その者がつかさどる工事内容及び主任技術者資格 
外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況 
下請負人に関する事項    商号または名称、住所 
建設業者のときは許可番号及び許可を受けている建設業の種類 
 健康保険の加入状況
下請負人が請け負った建設工事に関する事項         建設工事の名称、内容、工事 
下請負人が注文者と下請負契約を締結した年月日
下請負人が監督員を置くときは、その者の氏名及び権限などの通知事項
下請負人が現場代理人を置くときは、その者の氏名及び権限などの通知事項  
建設業者のときは主任技術者の氏名、主任技術者資格、主任であるか否かの別
上記の主任技術者以外の技術者を置くときはその者の氏名、その者がつかさどる工事内容及び主任技術者資格 
作成建設業者が当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地 
外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況  


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