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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

TEL. 011-214-0632

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関連8−宅地建物取引業者免許HEADLINE

自社で建てた建物を売るときに要注意!


 特に建築一式の建設業許可を得ている建設業者様は要注意ですが、自社で建てた建物を宅建業の許可なく自ら売った場合は宅建業法違反となる可能性があります。売主の代理として売った場合も同様宅建業法違反となります。行為が1回限りでも広告などで不特定多数に宣伝して売った場合は無免許営業に該当します。
 無免許で宅建業を営んだ者は3年以下の懲役及び300万円以下の罰金を科される可能性があります。法人が違反した場合は1億円以下の罰金が科される可能性があります。
 無免許営業ににならないよう、建物を売って儲けたい場合は自ら宅建業の許可を得る必要があります。

 建設業の許可の場合請負額500万円以下の工事の場合は無許可でも工事ができますが、宅建業の場合賃貸などの少額取引の媒介を1回でもした場合法律違反となりますので要注意です。


宅建業許可を得るための条件(要件)


宅建業許可をえなければならない場合

 宅地または建物の売買 、宅地または建物の交換 、宅地または建物の売買・交換または賃借の代理 、宅地または建物の売買・交換または賃借の媒介を業として行う場合は 宅地建物取引業法の規定により,国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けることが必要です。

知事許可と大臣許可の違い

 事務所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可が必要であり、事務所が1つの都道府県にのみある場合は知事許可で足ります。

宅建業許可を得るための条件(要件)   

 下記表の1〜4までの要件を満たせば宅建業の許可をえることができます。
 1の要件の宅地建物取引士は国家試験に合格し実務経験を有していて宅地建物取引士登録をしていることがまず必要です。かつ事務所に常勤しており、宅建業に専従していなければなりません。例えば、複数の支店で取引主任者を掛け持ちしたり、宅建業以外の仕事をしたりすることは専任の取引士には認められません。さらに従業者5名に対し1名以上が専任の宅地建物取引士の登録をしている者でなければなりません。
 2の独立した事務所があるという要件も注意が必要です。自宅を事務所として使用する場合や私用する事務所を他の法人と共同で使用する場合は基本的には認められない方向なので工夫が必要になります。
 3の供託の要件も最低1,000万円の資金が必要となり高いハードルとなっています。しかし保証協会に入会すれば
保証協会への入会金を支払えれば供託金ンお支払いを免れることができます。
 4の要件は一般の素人を食い物にしようとする傾向を持つ者を排除するために設けられた要件です。

宅建業許可を得るための条件(要件)   
番号 要件  内容
専任の宅地建物取引士がいること 事務所に常勤しており、宅建業に従事している専任の宅地建物取引士を従事者5名に対し1名以上設置する。
2 独立した事務所があること 宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、独立した形態を備えているということ 
3 供託金を準備できること 本店所在地の供託所に1,000万円、支店所在地の供託所に支店1つにつき500万円の供託をしていること。但し、保証協会に入会していれば供託金を準備できなくてもOK 
4 欠格要件に該当しないこと 下記のいずれにも該当していないこと
(a)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
(b)免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
(c)禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
(d)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
(e)成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合
(f)宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(g)事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

申請に必要な書類

 宅地建物取引業者免許申請(知事新規)をするのに必要な書類の一覧です。地域によって若干異なりますが下記は北海道知事へ申請する場合です。かなりの量になると思いますが免許申請をする本人が自ら用意収集するとなると書類の書き方集め方を研究したうえで書類を一つ一つ書いていかなければならず、役所から間違えを指摘された場合は訂正しなければならず何回か役所に行かなければならなくなります。これだけの書類を行政書士が用意するのも行政書士にとっても大変な作業となり、申請を行政書士に依頼した場合の報酬の平均額は107,195円となっております。

宅建業許可申請に必要な書類    
番号  書類名  法人   個人  
表紙
2 免許申請書<第一面>商号・名称、代表者等に関する事項
3 免許申請書<第二面>役員に関する事項
4 免許申請書<第三面>事務所等に関する事項 〇 
5 免許申請書 <第四面>第三面の続き 〇 
6 免許申請書<第五面>登録免許税納付書・領収証書、収入印紙、証紙貼付欄
7 「添付書類(1)」(第一面,第二面)宅地建物取引業経歴書
8 「添付書類(2)」誓約書
9 「添付書類(3)」専任の宅地建物取引士設置証明書 
10 「添付書類(4)」(第一面、第二面)相談役、顧問等名簿  ×
11 「添付書類(5)」 事務所を使用する権原に関する書面
12 「添付書類(6)」略歴書  〇 
13 「添付書類(7)」資産に関する調書  ×
14 「添付書類(8)」宅地建物取引業に従事する者の名簿  〇 
15 身分証明書 
16 登記されていないことの証明書 
17 事務所付近の地図(案内図)
18 事務所の写真
19 直前1年間の各貸借対照表及び損益計算書 
20 法人税の納税証明書(様式その1、納税額等証明用)
21 住民票の抄本 ×
22 履歴事項全部証明書 ×
23 弁済業務保証金分担金納付証明書の写し 〇 
24 返信用封筒 任意 任意 
以上北海道庁のホームページより抜粋記載

宅建業を始めるには保証協会への入会が必要


 保証協会に入会すれば供託金の支払いは免れますが保証協会への入会金の支払いが宅建業許可をえるための前提として必要になります。保証協会によって入会費用が異なりますが、保証協会の一つである北海道宅地建物取引業協会への入会は130万円程必要になります。

開業資金

 建設業の場合身一つあればお金はなくても業務を始められますが、宅建業の場合免許取得費用・保証金や事務所の確保など開業のための資金が必要になります。
幣所では創業融資の手続きも行っておりますので活用をご検討下さい。


許可取得から業務開始可能になるまでの日数・流れ


 宅建業許可の取得をしてから供託金の入金又は保証協会への入会手続きを取らなければならないので両者を並行的にすすめることはできません。許可をえたからといってすぐに業務を介してはならず必ず保証協会へ入会するか供託するかしてからでないと不動産業の業務を行ってはなりません。
 大臣許可は時間がかかりますので一度知事許可をえてから後に大臣許可にすることも検討するべきです。
許可取得から業務開始可能になるまでの日数・流れ  
順番   手続き  知事許可  大臣許可
1番目 申請準備  1〜2週間  1〜2週間 
2番目 許可申請〜許可取得 30〜40日 100日
3番目 保証協会への加入申し込みから加入まで 2〜4週間  2〜4週間
合計日数 50日〜 80日 120日〜140日 

許可の更新・変更


5年ごと免許の更新が必要になります。
免許申請した事務所・役員・宅建取引士・その他の事項について変更が生じた場合はその変更届や登記の申請が必要になる場合もあります。変更届は変更があってから30日以内にしなければなりません。


費用・報酬




期間限定安心低額料金サービス実施中


行政書士平均以下の料金

報酬後払い分割払いOK

4つの無料サービス


 期間限定 低額料金サービスの内容
お客様に請求する幣所の報酬は全国の行政書士の平均報酬額を下回っています。
 報酬後払い制ですので安心してご依頼ください。分割払いも応じていますので負担は少なくて済みます。(★1)
1 業務依頼していただいた場合の相談料の無料化
2 石狩振興局内での移動の日当料金(出張代)の無料化
3 申請に必要な書類の取得についての取得代行報酬の無料化(例えば住民票代350円を負担していただければ取得代行報酬3000円はお客様に請求しません。)
4 申請に費やした交通費・送料の5000円分まで無料のサービス

(★1)国等に治める費用(実費)も原則後払いでかまいませんが登録免許税や印紙など金額が3万円を超える場合は前払いをお願いする場合がございます。
今申し込んでいただいた方はサービス期間終了後もサービス期間中の料金で承ります。


明朗会計
思ったより高かったと思われないように税金等の費用と幣所の報酬と合計額を 1か所に明示して料金を表示しています。

  宅地建物取引業者免許申請 料金表
申請区分 国等に治める費用(実費) 幣所の報酬(税込) 合計料金  
宅地建物取引業者免許申請(知事新規) 33,000円+α(★1) 97,200円  130,200円+α
宅地建物取引業者免許申請(大臣新規) 90,000円+α(★1) 140,400円  230,400円+α
宅地建物取引業者免許申請(知事更新)  33,000円+α(★1) 64,800円 97,800円 +α
宅地建物取引業者免許申請(大臣更新) 33,000円+α(★1) 86,400円 119,400円+α 
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(支店新設)(★2) 0円+α(★1) 32,400円  32,400円+α 
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(本店又は支店移転)(★2)  0円+α(★1) 32,400円   32,400円+α 
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(代表者・政令使用人・専任取引士の交代)(★2) 0円+α(★1)  21,600円   21,600円+α
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(上記以外の変更届)(★2)  0円+α(★1)   10,800円  10,800円+α 
宅建取引士資格登録申請(新規1件) 37,000円+α(★1)  21,600円 58,600円+α
宅建取引士資格登録申請(変更1件) 0円+α (★1) 10,800円  10,800円+α 
保証協会入会手続き 1,263,600円(★3) 32,400円 1,296,000円
保証協会への変更届  0円  16,200円  16,200円  

(★1)登記事項証明書代600円、納税証明書代400円など少額費用
(★2)登記の変更が必要な場合は登録免許税、司法書士委任料が別途発生します。
(★3)入会金(入会する協会により異なる)1,263,600円全日本不動産協会の入会金(事務所は本店1か所のみ)



 行政書士の平均報酬額と幣所報酬の比較  
 申請区分  行政書士の平均報酬額  弊所の報酬額(税込)  差額(お得額)
  宅地建物取引業者免許申請(知事新規) 107,196円 97,200円   ー9,996円
宅地建物取引業者免許申請(知事更新)  74,250円  64,800円  ー9,450円 


地域密着型サービス実施中

 地域密着型サービスの内容
 ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所(建設業者様の営業所・現場)へ無料でお伺いします。
  業務時間は毎日9時から21時まで年中無休
 平日夜、土日祝日もご相談(事前予約制)に応じます。
 役所への書類提出期限が近くなった場合にご連絡いたします。
 ご希望があれば税理士・司法書士・社労士の紹介・取次をしますので専門家を探す手間が省けます。






バナースペース

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FAX 011-214-0642

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