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岩原行政書士事務所は建設業許可・経審・入札参加資格申請をサポートする事務所です。

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知らぬですまぬ建設業法-3HEADLINE

知らぬですまぬ建設業法−3 目次


知らぬですまぬ建設業法−3 目次 
7JV制度  7-1 JVとは
7-2 JV共同企業体の形態
8一括下請負の禁止  8-1 一括下請負の禁止の原則
8-2 一括下請負禁止の判断基準 
9監督処分・罰則  9-1 監督処分の種類
9-2 建設業法違反による刑事処分  

7JV制度


7-1 JVとは


 JVとはジョイント・ベンチャーの略で有り、日本語に訳すると共同企業体のことであります。1つの建設工事を複数の建設業者が共同で受注・施工する事業組織体です。
 自分のところだけでは手に負えないが他の建設業者と共同で工事を受注すればできる場合に用いられます。
 民間の工事の場合は注文者との合意による契約により共同企業体について定められますが、公共工事の場合には行政通達などで規律されています。共同企業体に参加している建設業者はそれぞれ単体で決算変更届・経営状況分析申請・経営事項審査を受けますが、入札資格参加申請の時に共同企業体として申請することができます。

7-2 JV共同企業体の形態 


特定型と形状型の分類 
 特定建設工事共同企業体(特定JV)  大規模かつ技術力の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成される共同企業体
 経常建設共同企業体(経常JV)  中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体



甲型と乙型の分類 
 甲型共同企業体 共同施工方式であり全構成員が各々あらかじめ定めた出資割合(例えばA社35%、B社40%、C社25%)に応じて資金、人員、機械等を拠出して一体となって工事を施工する方式 
乙型共同企業体   分担施工方式であり各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ分割し、各構成員は、それぞれの分担した工事について責任をもって施工する方式。たとえば、水力発電施設工事において、A社は発電所、B社はダム、C社は導水路を分担して施工するというものです。





8一括下請負の禁止


8-1 一括下請負の禁止の原則


 建設業者はその請け負った建設工事をいかなる方法をもってするかを問わず一括して他人に請け負わせてはいけません(一括下請負の禁止、丸投げの禁止)。元請け・下請け間のみならず第一次下請けと第二次下請けの間の丸投げも禁止されており、違反した場合には営業停止処分が下される可能性があります。
 一括下請けがなされると注文者の信頼を裏切ることになり、中間利益を搾取するブローカー的な建設業者が暗躍することになり、工事責任の所在が不明確となり手抜きや欠陥工事を誘発することになりうるから一括下請けは禁止されています。
 そのため公共工事では一括下請けは全面的に禁止されています。
 但し民間工事ではあらかじめ注文者から一括下請けの同意を書面にて承諾を受けていれば違法ではなくなります。従って民間工事をする際は注文者との間の契約書に下請けについての合意文も記載しておくとよいです。
 

8-2 一括下請負禁止の判断基準

 違法な一括下請けになるか適法な下請けになるかは実際の事案においては判断がつきにくいところがありますので、国土交通省が判断基準を定めています。すなわち、元請け人が配置した現場担当の技術主任者や管理技術者が発注者との協議や施工計画の作成などについて主体的な役割を果たしているかどうかで違法性が判断されることになります。基準は下記の表を参照。

一括下請け禁止に該当するかの判断基準 
  次の項目すべてに主任技術者(管理技術者)が主体的な役割をはたしていれば適法
 1 発注者との協議 
 2 住民への説明
 3 官公庁等への届出等
 4 近隣工事との調整
 5 施工計画の作成
 6 工程管理
 7 出来型・品質管理
 8 完成検査
 9 安全管理
 10 下請け業者の施工調整・指導監督


9監督処分・罰則


9-1 監督処分の種類


 建設業者が建設業法に違反した場合監督処分や罰則の適用を受け処分される可能性があります。
 監督処分には指示処分、営業停止処分、許可取り消し処分、営業禁止処分があります。があります。

監督処分 
監督処分の種類   内容
指示処分  法令違反や不適正な事実を是正するために業者がどのようなことをしなければならないか、監督行政庁が下す処分 
営業停止処分 建設業者が指示処分に従わない場合などに下す処分です。営業停止期間は1年以内で監督行政長が決定します。 
許可取消処分 文字通り建設業の許可が取り消されてしまい無許可業者となってしまいます。営業停止処分中に営業活動を行ったり、欠格事由に該当する場合などに下されます。
営業禁止処分  営業停止や許可取消の際に役員・事業主などに対してなされる建設業の営業を禁止する処分です。営業停止処分の場合は営業停止期間、営業取消処分の場合は処分後5年間営業が禁止されます。  


9-2 建設業法違反による刑事処分


 監督処分の他に刑事処分を下される可能性もあります。一つの行為で監督処分と刑事処分の両方が下される可能性もあります。
建設業法違反による刑事処分
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(情状により併科)。行為者が所属する法人又は個人に対しては1億円以下の罰金      無許可営業 
特定許可がないにもかかわらず特定許可の要件に該当する工事の請負契約を締結したとき 
営業停止処分に違反をしたとき 
営業禁止処分に違反したとき 
 虚偽内容により許可を取得したとき
6か月以下の懲役または300万円以下の罰金(情状により併科)。行為者が所属する法人又は個人に対しては100万円以下の罰金       知事許可・大臣許可の区分の違反をしたとき 
 許可申請書や各変更届への虚偽内容の記載をしたとき
各変更届の未提出や提出期限が遅れたとき 
 経営規模等評価申請書へ虚偽内容の記載をしたとき
経営状況分析申請書へ虚偽内容の記載をしたとき 
100万円以下の罰金。行為者が所属する法人又は個人に対しては100万円以下の罰金             主任技術者・管理技術者を建設現場に配置しないとき
一式工事業者が専門工事業の許可をえずに専門工事を行ったとき 
許可の取消処分を受けたとき2週間以内に発注者に通知をしなかったとき 
 経審で必要のある書類を未提出、また、虚偽の報告や資料の提出をしたとき
許可行政庁が要求した報告を拒み、また、虚偽の報告をしたとき 
許可行政庁の立入検査を拒み、妨げ、忌避したとき 
 10万円以下の過料      廃業届が未提出
 正当な理由なく建設工事紛争委員会の出頭要求に応じなかったとき
店舗や工事現場に許可標識を掲げなかったとき 
 掲示した許可標識に誤認される疑いのある表示をしたとき
 営業所ごとに定められている帳簿を備えていないとき







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