一般貨物運送事業経営許可申請の許可条件 | |
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営業所 | 1 申請者が土地・建物ともに使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること |
休憩・仮眠施設 | 1 申請者が土地・建物ともに使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所又は自動車車庫に併設していなければならない。車庫が複数ある場合、車庫相互間の距離が10キロ(札幌の場合。他の北海道の地域は5キロ)を超える場合それぞれの車庫に休憩・仮眠施設が併設している必要がある。 4 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。 5 一人当たり2.5平方メートル以上の広さを確保できること |
車庫 | 1 申請者が土地・建物ともに使用権原を有していること 2 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと 3 原則として営業所に併設していなければならないが、併設できない場合は営業所からの距離が10キロメートル以内の場所(札幌の場合。他の北海道の地域は5キロ)に確保すること 4 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間が0.5メートル(50センチ)以上離れていること。 5 事業用自動車の出入りに支障がないこと 6 前面道路につき、幅員証明書により車両制限令に適合すること (幅が狭いと不可) |
車両 | 1 1営業所あたり種別ごとに5両以上あること |
運転手 | 1 申請予定の事業用自動車を運転できる免許を持っていること。 2 事業計画に見合った人数が確保されていること(最低5人) |
運行管理者 | 1 運行管理試験の合格者もしくは実務経験5年以上で講習を受けている 2 常勤であること |
整備管理者 | 1 1~3級の自動車整備士の資格者か実務経験2年以上で運輸支局での講習受講者 |
資金 | 1 当初予算資金計画が適正であること 2当初予算の自己資本比率が50%以上あること (運輸局から指定された日の預貯金の残高証明書を提出を求められます。) |
損害賠償保険 | 自賠責保険の他一般の自動車損害保険に加入する予定であること |
法令遵守 | 1 申請者又は申請者の役員がタクシー事業の法的知識を有していること(役員の一人が法令試験に合格することが必要) 2 申請者又は申請者の役員全員が一定の期間内に道路運送法やその他の法律に違反し、刑罰等の適用を受けたことがないこと。 3 社会保険加入義務を履行していること |
一般貨物運送事業経営許可申請から営業開始までの手続きの流れ |
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1 申請準備☛ 許可条件に適合するかを確認して必要書類の記載作成、収集 |
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2 申請☛一一般貨物運送事業経営許可申請書及び事業計画書を陸運局支局に提出 |
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3 法令試験に参加☛ 申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格する必要があります。 |
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4 許可の決定 ☛申請から許可を得るまで約3・4か月 |
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5 登録免許税の納付☛12万円 |
6 運行管理者・整備管理者の届出 |
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7 運送約款の認可 |
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8 運賃表の設定及び届出 |
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9 車両の登録及び保険の変更 |
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10 労働基準監督署への届出 |
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11 運輸開始届の提出 |
貨物軽自動車運送事業を始めるための条件 | |||
営業所 | 自宅兼営業所であれば住宅地域でも可能性あり | ||
休憩・仮眠施設 | 自宅兼営業所で可 | ||
車庫 | 自宅の車庫でOK | ||
車両 | 貨物用の軽自動車(トラック、バン、幌車)又は125CC以上のバイクが1台 | ||
運転手 | 普通免許で可 | ||
損害賠償能力 | 任意保険に加入 | ||
法令遵守 | 法律は守らなければなりませんが、講習会参加は不要 |
貨物軽自動車運送事業届出から営業開始までの手続きの流れ |
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1 申請準備☛ 届出条件に適合するかを確認して必要書類の記載作成、収集 |
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2 届出☛貨物軽自動車運送事業届出書及び料金表を陸運局支局に提出(審査期間は無し) |
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3 黒ナンバー取得☛ 事業届出書の控え等を軽自動車協会に持って行き自動車登録 |
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4 営業開始 ☛黒ナンバーを軽自動車に取付後、即日営業可能 |
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5 税務署等に開業届 |
一般貨物運送事業経営許可申請の場合 |
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
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必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。書類作成、申請等を行う。岩原事務所が行う。 |
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岩原事務所が一般貨物運送事業経営許可申請書及び事業計画書を陸運局支局に提出し、補正があれば行います。 |
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役員の方の法令試験講習参加(ご依頼者様に日程や試験対策についてご案内します。) |
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約3~4か月後に許可が下ります。 |
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登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の届出、運送約款の認可、運賃表の設定及び届出、自動車の登録等開業準備も岩原事務所が代行します。 |
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運輸開始届も岩原事務所で提出代行します。 |
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預かった書類の返却 岩原事務所から報酬の請求(直接渡すか銀行振り込み) |
各業務共通 料金(2019年10月改定) | ||
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業務内容 | 岩原事務所への報酬 (税込) | 備考 |
面談による相談料(60分以内) | 3,300円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(90分以内) | 4,950円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
面談による相談料(120分以内) | 6,600円 | 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 |
顧問契約(契約期間中随時相談) | 月額5,500円~ | 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。 |
日当(8時間以内の出張業務) | 11,000円 | 日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
日当(4時間以内の出張業務) | 5,500円 | 日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 |
一般貨物運送事業経営許可等業務 料金(2019年10月改定) | |||
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業務名 | 申請内容 | 岩原事務所への報酬 (税込) | 国等に支払う実費 |
一般貨物運送事業経営許可申請 | 一般貨物運送事業経営許可申請 | 550,000円 | 登録免許税120,000円 |
一般貨物運送事業変更認可申請 | 165,000円 | ||
運賃料金変更届の作成・提出代行 | 33,000円 | ||
事業報告書の作成・提出代行 | 33,000円 | ||
事業実績報告書の作成・提出代行 | 22,000円 | ||
運行・整備管理者の変更手続き | 33,000円 | ||
貨物軽自動車運送事業届出(軽トラック運送) | 貨物軽自動車運送事業届出(軽トラック運送) | 44,000円 | 登録免許税0円 |
自動車登録 | 自動車を事業用に変更登録 | 5,500円 | 証紙代+ナンバープレート代★1 |
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