本文へスキップ

岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

企業3-法人変更事項、M&A、解散HEADLINE

法人設立後の変更事項


 法人設立後、法人の運営によりいろいろな変更や時の経過により更新しなければならない事項が生じてきます。以下具体的に説明します。

定款変更








 商号・名称の変更、本店の移転(一部例外有)、機関構成の変更等、法人がその定款と異なる行動や決定をしたい場合は定款変更をしなければなりません。 定款は法人の根本規範ですので定款変更をするのには総会での決議が必要です。総会の決議は通常は出席者の過半数で認められますが定款変更の場合は3分の2以上など過半数よりも厳しい要件です。 事業協同組合等のように定款変更をするには都道府県の認可が必要な法人もあります。 名称の変更等のように登記の変更をしなければならない場合もあります。

役員変更・任期更新






 役員が変わる場合は新しい役員を社員(株主)総会や取締役会や理事会等で決議により決めなければなりません。 そして大抵の役員変更の場合、法務局に登記の変更手続きをしなければなりません。 また役員には多くの場合任期がありますので必ず更新の手続き(総会等の決議、更新登記)か新しい役員選任の手続きをしなければなりません。

各議事録の作成






 社員(株主)総会、取締役会、理事会等の役員会が開催されたら必ず議事録を作成し、一定期間保存しなければなりません。

変更事項の届け出先






 変更事項が許認可登録の記載事項であれば許認可登録をした役所に許認可の変更の手続きをしなければなりません。 また、変更事項が登記事項であれば法務局に変更登記の申請をしなければなりません。

M&A 合併、分割、株式移転


 年数が経つにつれて会社の経営規模や業務内容が変化してきます。経営規模が拡大して近隣のライバル会社や他地域の同業会社を参加に収めるため合併したり、会社のA部門とB部門が大きくなりすぎ分社するほうが便利になったりすることがあります。
 その際に法的に想定されているのが、会社合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡などです。

法人解散・清算


 法人が事業をやめ活動をやめる場合、各債権者への弁済、各債務者への請求取立、財産の処分、従業員との契約終了、出資者への払戻等の手続きをしなければなりません。
 それに加え、社員総会、役員会等をへて議事録を作成し、解散・清算等の登記をしなければなりません。

岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ

業務内容


各議事録の作成、認可申請手続き、変更手続き(登記は司法書士に外注)といった一連の業務を代行します。
 M&A、や解散手続きの代行も致します。

 定款変更、役員変更等で必要になる

業務遂行の流れ




 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。
                          ↓
 必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓
書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う(登記申請は司法書士に外注)。
 ↓
 訂正がなければ預かった書類等を返却。
 ↓
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み

料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円〜 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 



法人設立後の変更事項業務料金(2019年10月改定)   
 項目 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  備考
法人定款変更議事録作成、認可及び登記 99,000円
送料等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。認可手数料及び登録免許税無し
 
会社役員変更議事録作成、登記 33,000円 登録免許税(1万円又は3万円)等の実費  登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。
会社役員の氏名変更・住所変更登記   22,000円 登録免許税(1万円又は3万円)等の実費   登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。
会社商号変更議事録作成、登記 33,000円 登録免許税(3万円)等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。 
会社本店移転(同一管内)議事録作成、登記 33,000円 登録免許税(3万円)等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。  
会社本店移転(管轄外)議事録作成、登記 55,000円 登録免許税(6万円)等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。  
会社合併 330,000円 登録免許税、広告費等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。   
会社分割 330,000円 登録免許税、広告費等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。   
株式移転 330,000円  登録免許税、広告費等の実費  登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。   
会社解散・清算議事録作成等、登記 110,000円 登録免許税(41,000円),官報広告費(約35,000円)等の実費 登記は司法書士に外注(岩原事務所への報酬は外注料金込みです)。   




料金具体例


A事業協同組合は岩原行政書士事務所に主たる事務所の移転をしたいとの相談をして業務を依頼した。その場合にかかる費用はいくらになるか。




岩原行政書士事務所への支払い
法人定款変更議事録作成、認可及び登記代行(司法書士への外注費も含む) 99,000円






バナースペース

岩原行政書士事務所

〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1
ノーザンヒルズ大通東501号

TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642
MAIL gannosuke747@yahoo.co.jp