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岩原行政書士事務所は相続・遺言・離婚・許認可などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 011-214-0632

 札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東501

許認可1-建設業許可HEADLINE

建設業許可について少し詳しく知りたい方へ


 岩原行政書士事務所で作成した建設業許可に関するホームページがございます。下記の建設業許可専門サイトをクリックしてみてください。

  岩原行政書士事務所 建設業専門サイト



建設業許可新規申請


許可業者になれるかの確認-要件(条件)の調査



建設業許可を受けるためには下記の表に記載した5つの要件(条件)を満たしていなければなりません。なお要件とは法律用語であり条件というほうがわかりやすいかと思います。下記の表はわかりやすくするため簡略的に書いていますが、実際はもっと複雑です。特に1の経営業務管理責任者の設置と2の専任の技術者を有していることの2つの要件は資格や経験が必要でありすぐには許可申請をすることができず何年か待たなければならない原因になる可能性があります。

知事許可一般建設業 許可を受けるための要件(条件)
要件   具体的内容
1 経営業務管理責任者の設置  その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。 
2 専任の技術者を有していること  常勤で営業所に常駐している技術者。工事方法の検討や注文者への技術的な説明、見積作成などが役割です。 
3 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること  自己資本額が500万円以上あること
4 請負性、欠格者でないこと   契約の締結、履行に際し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をしたり、工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為をしたりしないこと 
 破産者で復権を得ていない、暴力団と関係がある、あるいは暴力行為等処罰に関する法律の罪、建設業法の規定違反などの罪を犯したことによりその刑に処せられた後5年を経過していない場合などは許可が認められません。
 5 本社事務所の存在  事務所の建物は所有権若しくは賃借権などの権利があることが必要。
 代表者の自宅でも構いませんが、経営業務管理責任者・専任技術者の机・いす、応接室、電話、FAX、パソコン、コピー機、外看板など本社事務所としての機能を有していることが必要です。 



 

許可を受けたい業種の選択



 建設業の許可は下記の29種類の中から該当する種類を選択して許可申請します。建設業といっても下記の29種類はそれぞれ別の業種と考えなければなりません。申請したい業種が複数あればその数だけ許可を申請します。一括申請が認められ許可業種が複数でも収入証紙は9万円ですみます。一度許可を得た後に他の種類で追加申請することもできます。
  建設業許可の対象となる業種  
1
土木一式工事 16 ガラス工事 
2 建築一式工事 17 塗装工事 
3 大工工事 18 防水工事 
4 左官工事 19 内装仕上げ工事 
5 とび・土工・コンクリート工事 20  機械器具設置工事
石工事 21  熱絶縁工事 
7 屋根工事 22 電気通信工事 
8 電気工事 23 造園工事 
9 管工事 24 さく井工事 
10  タイル・れんが・ブロック工事 25 建具工事 
11 鋼構造物工事  26 水道施設工事 
12  鉄筋工事 27 消防施設工事 
13 ほ装工事 28 清掃施設工事 
14  しゅんせつ工事 29  解体工事  
15  板金工事  






建設業許可取得後にやるべきこと


毎年 決算報告書作成提出


 毎年、決算日から4か月以内に書類を作成して提出しなければなりません。提出を怠っていると役所から指導を受けたり、許可の更新ができなかったり、更新が遅れて新規扱いになったりする不利益が生じます。


5年毎 建設業許可の更新申請





一度建設業の許可をとっても有効期間は5年間です。5年経過前に更新申請をして許可が途切れないようにしなければなりません。これは次の5年その次の5年も同じく更新をしていかなければなりません。

都度 変更届作成提出





建設業の新規・更新許可申請書に記載したことで変更した事項があれば管轄する振興局(北海道の場合)に変更届を提出しなければなりません。例えば経営業務の管理責任者、主任技術者、本店所在地、電話番号等です。変更事項のうち株式会社の登記事項等にも該当するものがある場合、登記も変更の申請をしなければなりません。 振興局への変更届及び変更登記申請の両方とも変更時点で速やかに怠らずにしておかないと更新申請ができなくなってしまいます。すなはち更新申請の時に怠っていることに気づき慌てて手続きをすすめても期限が経過して更新申請が認められず、新たな新規申請となってしまいます。

公共工事受注(元受)


公共工事の受注(元受)を受けるメリット




 公共工事の受注(元受)を受けるメリット
比較的に大規模な工事の経験をつむことができる 
公共工事の施工実績が民間施主や金融機関の信用になる  
工事代金が現金で支払われ、貸し倒れがない 
工事によっては建設業保証会社から前受け金を受けることができる  
受注のための交際費を支払ってはならず、経費を節約できる 
民間と比較して不況時に安定した発注量が期待できる  



 公共工事を元受として受注すると下記のようなメリットがございます。公共工事をメインにして何億円もする大豪邸と事務所が建ったと自慢する建設業者様もいらっしゃいます。

公共工事の受注(元受)を受けるためにするべきこと





 建設業者の場合前提として建設業の許可をもっていることが前提として必要です。5年おきの更新も当然期限内にしていることが必要です。そして毎年決算期後4か月以内に決算報告書を振興局等に提出し、民間の資格会社に毎年経営状況分析申請をし、毎年決算期後7か月以内に経営事項審査申請を行い、2年おきに公共の各自治体に入札参加資格申請をしてようやく入札に参加できるようになります。 なお、公共工事の元受になるためには社会保険に加入していなければなりません。

毎年 経営状況分析申請




 経営状況分析申請とは国が指定した民間の分析機関に、建設企業の財務の状況を採点してもらうための制度です。申請後、その民間の分析機関が経営状況の分析結果通知書を発行しますので、その書類を経営事項審査申請(経審)の際に添付書類として提出しなければなりません。 経営状況分析申請の仕方ですが、振興局提出の決算報告書を作成したらそのデータをもとに経営状況分析申請の書類も作成します。作成後、書類を直接分析機関に提出又は郵送するかして申請しなければなりません。電子申請にて行う方法もございます。電子申請は書類を提出するよりも民間の分析機関に支払う手数料が若干安くなります。

毎年 経営事項審査申請(経審)




 次に、経営事項審査申請を行わなければなりません。これは毎年決算期後7か月以内に管轄する振興局(北海道の場合)に書類を提出して行います。 申請後約1か月後に経営規模等評価結果通知書、総合評点値通知書が発行されます。入札参加資格申請のために必要な書類となります。

2年毎 入札参加資格申請(指名願)






 都道府県や市町村等各自治体に入札資格のある業者であることを入札する前にアピールしておかなければなりません。これが入札参加資格申請です。 経審の結果、道(北海道の場合)から送られてきた経営規模等評価結果通知書、総合評点値通知書などの資料を添付して申請します。 申請時期は建設工事系の場合は2年毎の定期申請とそれ以外の随時申請があります。定期申請は北海道の場合和暦の下一桁の数が奇数の年(平成31年等)の1月・2月頃が申請時期となります。随時申請は定期申請を逃した場合などに途中参加的に申請します。例えば平成31年2月の

入札




 各自治体ごとに入札を募集しています。ほとんどの自治体はインターネットでも募集について公表していますので、早く情報を仕入れるにはインターネットでのチェックが欠かせません。申込み期限がありますので見逃しにご注意ください。

岩原事務所の業務内容・業務遂行の流れ


業務内容


建設業許可新規更新申請
 許可が下りるか否かの調査、申請書の作成、添付書類の収集・作成、役所との折衝、申請手続き代行

決算報告届作成・提出
 依頼者様からお預かりした決算書や工事契約書、請求書などを元に振興局(北海道の場合)に提出する決算報告届を作成し、添付書類を収集し、提出手続きを代行します。

その他の変更届
 建設業許可事項に変更が生じた場合の対応策の提案、変更届書類の作成、添付書類の収集作成をし、提出手続きの代行を行います。登記事項に変更がある場合、司法書士に外注して変更登記も完了します。

経営状況分析申請
 申請書の作成、添付書類の収集・作成を行い申請手続きの代行を行います。申請は費用の安く済む電子申請で行います。

経営事項審査請求
 申請書の作成、添付書類の収集・作成を行い申請手続きの代行を行います。 

入札参加資格申請
 申請書の作成、添付書類の収集・作成を行い申請手続きの代行を行います。申請は依頼者様指定の各振興局(北海道)、市町村等の自治体に申請してきます。


業務遂行の流れ



 面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 
↓ 
  必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。
 ↓ 
 書類作成、申請等を行う。全て岩原事務所が行う(登記申請は司法書士に外注)。
↓  
 訂正がなければ預かった書類等を返却。 
 ↓ 
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み 



料金表


各業務共通 料金(2019年10月改定)   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  備考
面談による相談料(60分以内)    3,300円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。
面談による相談料(90分以内) 4,950円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
 面談による相談料(120分以内)  6,600円 即答できなかったご質問は後日レポートをお送りするか電話でご回答いたします。正式な業務依頼をしていただいた場合は、業務打ち合わせということでいただいた相談料を業務報酬に充当します。 
顧問契約(契約期間中随時相談) 月額5,500円~ 契約期間中、相談を面談、電話、メール、SNS、スカイプ等で承ります。
日当(8時間以内の出張業務)  11,000円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 
日当(4時間以内の出張業務)   5,500円  日当代は各業務報酬に組み込まれているものもあります。左記は各業務報酬に組み込まれていない場合の料金です。 



建設業許可業務料金   
 業務内容 岩原事務所への報酬 (税込)  国等に支払う実費  合計額
建設業許可申請(新規、個人、知事許可、1業種)  88,000円~ 証紙代90,000円+その他実費 178,000円~+その他実費
建設業許可申請(新規、法人、知事許可、1業種) 110,000円~ 証紙代90,000円+その他実費 200,000円~+その他実費
建設業許可申請(更新、個人、知事許可)  55,000円 証紙代50,000円+その他実費 105,000円+その他実費
建設業許可申請(更新、法人、知事許可)  55,000円 証紙代50,000円+その他実費 105,000円+その他実費
決算報告書作成・提出  33,0000円 証紙代0円+納税証明書取得代400円 33,800円
変更届作成・提出(経営業務の管理責任者・専任技術者の変更)  11,000円~33,000円 証紙代0円+その他実費 11,000円~33,000円+その他実費
変更届作成提出(上記以外)  5,500円 証紙代0円+その他実費(★1) 5,500円+その他実費
経営状況分析申請  33,000円 分析手数料約13,000円 約46,000円+その他実費
経営事項審査請求(1業種)  66,000円  11,000円+その他実費(★2) 77,000円
 入札参加資格申請 (1件目) 33,000円  交通費+その他実費  33000円+交通費等
入札参加資格申請(2件目以降)   22,000円 交通費+その他実費   (★3) 



(★1)登記を必要とするものは登録免許税1万円及び司法書士委託代約3万円が必要
(★2)評価申請した建設業許可業種が1つの場合国へ支払う証紙代は11,000円。1業種追加ごとに2,500円が加算されます。例えば内装工事、管工事、屋根工事の3業種を申請すればX=3となりますので11000+(3-1)×2500=16000となりますので16000円の証紙が必要になります。
(★3)入札参加資格申請は各自治体に提出しなければなりません。様式自体は各自治体により異なっているのですが共通する部分もあるので複数の自治体への申請以来をしていただいた場合は2件目以降基本報酬から1万円を減額します。
例えば3件の申請を依頼していただければ33000円+22000円+22000円+交通費等=77000円+交通費が料金になります。



料金具体例


「事案」株式会社藤原建設が新規の北海道知事への建設業許可申請を依頼した。経営業務の管理責任者と専任技術者とも業務経験で証明した。住民票1通(350円)の取得も岩原事務所に依頼した。



料金合計233,350円となります。基本報酬100,000円に管理責任者と専任技術者の証明代1万円と2万円が加わり,さらに消費税10%が加わりますので13万円×1.1=143,000円が岩原事務所の報酬となります。さらに印紙代9万円と住民票代350円が加わりますので料金の合計額は233,350円となります。




バナースペース

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