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知らぬでは済まされない建設業法−1 目次 | |
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1建設業法の目的 | 1-1 無許可業者への規制 |
2許可制度 | 2-1 リフォーム業者が取るべき許可業種 |
2-2 社会保険について | |
3 経営事項審査 | 3-1 経営事項審査制度とは |
Q 建設業の許可を受けなくて済む建設業者はどのような場合か |
A 請負代金が代金が500万円以下の工事ばかりしか受注しない業者は許可は不要です。 |
Q | リフォーム工事業者は建設業許可を取る必要があるか。 |
A | 材料費も含めた請負金額が500万円以下のリフォーム工事ばかりを施工する場合、建設業の許可は不要です。しかし、500万円以上の工事の注文が来た場合に許可なく受けてしまえば建築業法違反となり処分対象となります。また、悪徳リフォーム業者についてマスコミが取り上げたため一般市民のリフォーム業者に対する見る目が厳しくなっています。そこで建設業の許可を取得して、合法的に大きな仕事も受注できるようにしておく必要があるとともに、国に許可を得ている建設業者と名乗ることができ一般市民の信用を得ることができ、営業活動がしやすくなると思います。 |
Q | リフォーム工事業者はどのような種類の建設業許可を得ることができるか |
A | 内装仕上げ工事、管工事、電気工事など |
Q | 社会保険に加入していなくても建設業許可を得ることはできるか |
A | 健康保険・厚生年金に加入していなくても現在(平成29年)のところ、許可を得ることは可能です。 但し、加入を促す通知文書が送られることになっています。また入札参加資格申請は社会保険にすべて加入していないと受け付けてくれません。 |
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