専任技術者の要件 | |
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許可の区分 | 要件 |
一般許可 | ① 許可を受けようとする建設業種の国家資格者等(1級又は2級)または10年以上の実務 経験(大学又は高専の建設に関する学科の卒業者は3年以上の実務経験でよい。高校の建 設に関する学科の卒業者は5年以上の実務経験で足りる)を有する者 |
② 許可を受けようとする営業所の専任であること | |
③ 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること | |
特定許可で指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種) | ① 国家資格者等(1級限定) |
② 許可を受けようとする営業所の専任であること | |
③ 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること | |
特定許可で指定建設業以外の業種 | ① 国家資格者(1級限定) |
② 一般許可の専任技術者に該当後、請負代金額が4500万円以上の元請工事に関して 2年以上の指導監督的実務経験(建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験)がある者 | |
③ 許可を受けようとする営業所の専任であること | |
④ 申請者の常勤の職員(役員又は従業員)であること |
専任技術者が工事現場で工事に参加できる条件 | |
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要件① | 該当する営業所において請負契約が締結された工事であること |
要件② | 工事現場と営業所が近接しており常時連絡が取れる体制が整えられていること |
要件③ | 該当工事が公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額が3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上でないこと |
一般許可の場合の財産的基礎・金銭的信用の要件 | |
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新規許可の場合 | 自己資本の額が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力がある |
更新許可の場合 | 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者 |
一般許可の場合の財産的基礎・金銭的信用の要件(下記の①②③④すべてを満たしていること) | |
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① | 資本金の額が2000万円以上あること |
② | 自己資本の額(純資産合計)が4000万円以上あること |
③ | 欠損金額が資本金の額の20%以内であること |
④ | 流動比率が75パーセント以上であること |
誠実性が求められる者 | |
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1 | 申請を行う法人自体 |
2 | 申請者である法人の業務執行社員・取締役・委員会等設置会社の執行役・法人格ある組合の理事 |
3 | 令3条使用人 (支店長、営業所長) |
4 | 個人事業主 |
5 | 個人事業主にかわる支配人 |
6 | 上記1~5が未成年者である場合の法定代理人 |
7 | 上記6の法定代理人が法人である場合はその役員 |
誠実性がないとされる行為 | |
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不正な行為 | 請負契約の締結又は履行の際に詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為 |
不誠実な行為 | 工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為 |
欠格要件の判断対象者 | |
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1 | 申請を行う法人自体 |
2 | 申請者である法人の業務執行社員・取締役・委員会等設置会社の執行役・法人格ある組合の理事 |
3 | 令3条使用人 (支店長、営業所長) |
4 | 個人事業主 |
5 | 個人事業主にかわる支配人 |
6 | 上記1~5が未成年者である場合の法定代理人 |
7 | 上記6の法定代理人が法人である場合はその役員 |
欠格要件 | |
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1 | 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
2 | 許可を取り消されてから(自主廃業を除く)5年を経過しない者 |
3 | 監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者 |
4 | 営業停止処分を受け、その期間が満了しない者 |
5 | 建設業法、建築基準法、刑法(傷害罪、現場助勢罪など暴力団軽犯罪)などの一定の法令規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者 |
6 | 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
7 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
低額料金サービスの内容 |
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実費以外の報酬は業務完了後の後払い制 |
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 |
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
業務に費やした交通費の5000円分までの無料化 |
地域密着型サービスの内容 |
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ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 |
業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。 |
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。 |
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 |
〒060-0051
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