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岩原行政書士事務所は許認可の手続きを専門とする事務所です。

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公共工事(概要)HEADLINE

公共工事の元受施行業者となるメリット


 公共工事の元請け施工業者になるには様々な手続きをしなければならず手間や費用がかかりますが下記の表のように様々なメリットがございます。手続きは行政書士にお任せいただければすべて代行いたしますので公共工事1,2をご覧になりご検討ください。

公共工事の元請け施工業者となるメリット 
比較的に大規模な工事の経験をつむことができる 
 2 公共工事の施工実績が民間施主や金融機関の信用になる 
 3 工事代金が現金で支払われ、貸し倒れがない 
 4 工事によっては建設業保証会社から前受け金を受けることができる 
 5 受注のための交際費を支払ってはならず、経費を節約できる
6 民間と比較して不況時に安定した発注量が期待できる 

小規模建設業者の公共工事参加

 
 小規模な建設業者が公共工事に参加する方法としては公共工事の受注を得た元請け業者の下請けとして工事に参加する方法があります。また小規模な業者であっても入札に参加して公共工事の元請け施工業者となることも可能です。公平な行政のため大きな公共工事でも分割して小規模建設業者が参加しやすいようにしたり、地方経済の活性化のため状規模の地元業者が優遇されたり、一括下請け防止のため施工能力のある小規模業者に直接公共工事を発注しようとする動きがあるためです。

公共工事に参入するために必要な手続き一覧

 公共工事の受注を受けるためには毎年税務申告していることと、建設業の許可を得て毎年決算変更届を提出していることが前提として必要です。さらに毎年、経営状況分析申請と経営事項審査請求の手続きを行い2年におきに入札参加資格申請をあらかじめ済ませておかなければなりません。これらの手続きをすべて終えておいてはじめて入札に参加できます。めでたく公共工事の受注を受けたらコリンズ登録というものをしなければなりません。
公共工事に参入するのに必要な手続き一覧 
1 番目  税務申告  毎年税務署に決算日から2 OR 3ケ月以内 
2番目  経営状況分析申請 毎年決算変更届、経営事項審査請求をする前に済ませておく。申請後1週間で結果通知がきます。 
3番目  決算変更届 毎年北海道の各振興局に決算日から4ケ月以内。建設業管理会計に対応した決算書等を作成しなければなりません。
4番目 経営事項審査請求  有効期間が途切れないようにするため毎年決算日から6ケ月以内に審査請求するべきです。審査請求後約1ケ月で結果通知書が届きます。 
5番目   入札資格参加申請 北海道の各自治体(各振興局や各市町村)に2年おきに入札業者である旨の届出をします。定期申請(2年おきに1月~2月上旬)と随時申請があります。 
6番目  入札 上記の全ての手続きを終えておいてはじめて入札に参加できます。入札価格や経営事項審査の結果などの資料を参考に受注業者が決まります。徐々に書類での申請から電子申請に変わってきています。 
7番目 コリンズ登録  入札をして受注業者となった場合にコリンズ登録という手続きをしなければなりません。 

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低額料金サービスの内容 
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化


 地域密着型サービスの内容
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 
 業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 





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