新規許可申請の手続きの流れ
建設業許可を受けるためには下記の表に記載した5つの要件(条件)を満たしていなければなりません。なお要件とは法律用語であり条件というほうがわかりやすいかと思います。下記の表はわかりやすくするため簡略的に書いていますが、実際はもっと複雑です。特に1の経営業務管理責任者の設置と2の専任の技術者を有していることの2つの要件は資格や経験が必要でありすぐには許可申請をすることができず何年か待たなければならない原因になる可能性があります。
許可を得るための5つの条件を満たすかの確認 |
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許可を受けたい業種の選択 |
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許可を受けたい業種の選択 |
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取得したい許可の選択 |
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必要書類の作成・収集 |
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役所での建設業許可申請 |
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申請書の記載の訂正・不足書類の収集・提出 |
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許可通知書の受取(郵送) |
許可を得るための6つの条件を満たすかの確認
建設業許可を受けるためには下記の表に記載した6つの要件(条件)を満たしていなければなりません。なお要件とは法律用語であり条件というほうがわかりやすいかと思います。下記の表はわかりやすくするため簡略的に書いていますが、実際はもっと複雑です。特に1の経営業務管理責任者の設置と2の専任の技術者を有していることの2つの要件は資格や経験が必要でありすぐには許可申請をすることができず何年か待たなければならない原因になる可能性があります。
知事許可一般建設業 許可を受けるための要件(条件) |
要件 |
具体的内容 |
1 経営業務管理責任者の設置 |
その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。 |
2 専任の技術者を有していること |
常勤で営業所に常駐している技術者。工事方法の検討や注文者への技術的な説明、見積作成などが役割です。 |
3 財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること |
自己資本額が500万円以上あること |
4 請負性、欠格者でないこと |
契約の締結、履行に際し、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をしたり、工事内容・工期・天災等不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為をしたりしないこと
破産者で復権を得ていない、暴力団と関係がある、あるいは暴力行為等処罰に関する法律の罪、建設業法の規定違反などの罪を犯したことによりその刑に処せられた後5年を経過していない場合などは許可が認められません。 |
5 本社事務所の存在 |
事務所の建物は所有権若しくは賃借権などの権利があることが必要。
代表者の自宅でも構いませんが、経営業務管理責任者・専任技術者の机・いす、応接室、電話、FAX、パソコン、コピー機、外看板など本社事務所としての機能を有していることが必要です。 |
許可を受けたい業種の選択
建設業の許可は下記の29種類の中から該当する種類を選択して許可申請します。建設業といっても下記の29種類はそれぞれ別の業種と考えなければなりません。申請したい業種が複数あればその数だけ許可を申請します。一括申請が認められ許可業種が複数でも収入証紙は9万円ですみます。一度許可を得た後に他の種類で追加申請することもできます。
建設業許可の対象となる業種 |
1
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土木一式工事 |
16 |
ガラス工事 |
2 |
建築一式工事 |
17 |
塗装工事 |
3 |
大工工事 |
18 |
防水工事 |
4 |
左官工事 |
19 |
内装仕上げ工事 |
5 |
とび・土工・コンクリート工事 |
20 |
機械器具設置工事 |
6 |
石工事 |
21 |
熱絶縁工事 |
7 |
屋根工事 |
22 |
電気通信工事 |
8 |
電気工事 |
23 |
造園工事 |
9 |
管工事 |
24 |
さく井工事 |
10 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
25 |
建具工事 |
11 |
鋼構造物工事 |
26 |
水道施設工事 |
12 |
鉄筋工事 |
27 |
消防施設工事 |
13 |
ほ装工事 |
28 |
清掃施設工事 |
14 |
しゅんせつ工事 |
29 |
解体工事 |
15 |
板金工事 |
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取得したい許可の選択
建設業の許可には大臣許可と知事許可があり、一般建設業許可と特定建設業許可とがあります。
大臣許可は営業所が複数の都道府県にある場合で、知事許可は営業所がすべて一つの都道府県にある場合です。
下請けに出す代金の合計額が4000万円以上になる場合(建築一式は6000万円以)に発注者と直接契約を締結した元受が受けなければならない許可が特定建設業の許可で有り、それ以外が一般建設業の許可です。下請けに4000万円以下の工事を請け負わす元受業者は一般建設業の許可を受けることになります。
統計上、許可を受けた建設業者の多くは知事許可を受けた一般建設業者であります。
許可の種類 |
種類 |
具体的内容 |
知事許可 |
建設業を営もうとする営業所が1つの都道府県の区域内にのみに所在する場合 |
大臣許可 |
建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県の区域内にのみに所在する場合 |
一般建設業 |
下記特定建設業に該当しない場合 |
特定建設業 |
発注者(施主)から直接建設工事を請け負った者が4000万円以上の工事を下請けに出す場合 |
必要書類の作成・収集
必要書類は住民票などの添付書類を含め約20~30種類くらいになると思います。役所により要求される書類が多少異なる場合もあります。建設業者となれるための6つの条件を満たしていても役所が要求する書類を用意できないと許可はおろか申請自体を受け付けてもらえなくなります。
役所での建設業許可申請
許可を受けたい許可の種類やご自分の本社事務所等により書類を提出する役所が異なってきます。例えば札幌に本社を置き、業務は札幌およびその近郊など北海道内に限る場合は道庁別館6階の建設指導課に提出することになります。しかし小樽に本社を置く建設業者は倶知安町にある後志総合振興局に提出しなければなりません。
書類の提出は許可申請の場合郵送は認められていませんので必ず役所に出頭しなければなりません。
役所に書類を提出した際に書類全部を役人がチェックします。
役所の多くは新規許可を受けたい場合には事前予約制になっていますので、予め電話等で確認するべきです。予約なしでも受け付けてもらえる場合もありますが、経営業務の管理責任者や専任技術者を経験で証明する場合は最低でも2時間くらいかかると思いますので担当役人の迷惑にならないよう予め電話で申請予定を伝えておくほうがよろしいです。
許可までの日数
申請に必要な書類は最低でも約20~30種類ありその申請内容に従い揃えなければならず調べたり取り寄せたり書いたりしなければなりませんので、行政書士が代行するにしても申請する日まで最低1~2週間くらいはかかります。お客様が保管している必要書類を探すのに手間取ったり、以前勤めていた会社から証明書発行が遅れた場合はその分もっと時間がかかります。申請してから許可が下りるのは北海道知事許可の場合約35日、国土交通大臣申請の場合は約3ケ月かかります。どんなに急いでいる場合であっても書類に不備があると許可が降りませんので、事前の計画や準備が必要になります。
許可までの流れ・日数 知事許可を幣所に依頼された場合 |
業務依頼日 |
お客様のお話を伺い許可の見込みや必要書類の手がかりをつかみます。また業務依頼契約書にサインをいただきます。 |
必要書類の調査・収集・記載 |
業務の依頼を受けてから1~2週間(以前勤めていた会社からの証明書発行が遅れたりした場合はその分余計に時間がかかります。)かかります。依頼者様から委任状等に捺印していただいたり、依頼者様が保管している必要書類をお借りします。 |
申請 |
北海道庁にある石狩振興局やその他の振興局で行政書士が申請します。 |
審査期間 |
石狩振興局の場合約35日 |
許可通知 |
許可が認められると1枚のA4用紙で許可通知書が送られてきます。 |
岩原行政書士事務所に業務依頼していただいた場合の業務の流れ
面談や電話などで業務依頼・料金・必要書類の確認をする。 |
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必要書類の受取、委任状の押印など申請の準備を行う。 |
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書類作成、申請を行う。全て岩原事務所が行う。 |
↓ |
訂正がなければ預かった書類や申請書の控えをファイルに閉じて渡す。 |
↓ |
岩原事務所から報酬の請求 直接渡すか銀行振り込み |
料金
建設業許可新規申請 料金表 |
申請内容 |
国等に治める費用(実費) |
弊所報酬(税込) |
備考 |
建設業許可申請(新規、個人,知事許可、1業種) |
90,000円+α(★1) |
88,000~132,000円 |
弊所報酬につき基本報酬額は1業種で税込88,000円。経営管理者の証明を経験でする場合は22,000円加算。専任技術者を経験で証明する場合は22,000円加算。1業種追加につき5,500~44,000円加算 |
建設業許可申請(新規、法人、知事許可、1業種) |
90,000円+α(★1) |
110,000~154,000円 |
弊所報酬につき基本報酬額は1業種で税込110,000円。経営管理者の証明を経験でする場合は22,000円加算。専任技術者を経験で証明する場合は22,000円加算。1業種追加につき5,500~44,000円加算 |
建設業許可申請(新規、個人・法人、大臣許可、1業種) |
150,000円+α(★1) |
198,000~242,000円
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弊所報酬につき基本報酬額は1業種で税込198,000円。経営管理者の証明を経験でする場合は22,000円加算。専任技術者を経験で証明する場合は22,000円加算。1業種追加につき5,500~44,000円加算 |
(★1)上記料金表の+αについて建設業の許可申請で必要な費用のうち証紙代(登録免許税)は新規申請で9万円更新・追加でそれぞれ5万円と決まっていますが、それ以外の費用(実費)はそれぞれの実際の申請内容によって違ってきます。必要費のうち主なものは住民票代300~350円、登記事項証明書代600円、登記されていないことの証明書代300円などです。これらがαの中身ですが通常5000円以内で収まると思います。
なお幣所では行政書士が請求できる役所への出張代(日当)や住民票などの取得代行報酬代のお客様への請求を放棄し無料化しております。
岩原行政書士事務所のサービス
低額料金サービスの内容 |
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制 |
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 |
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
地域密着型サービスの内容 |
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 |
業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。 |
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。 |
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 |