建設業許可を得るメリット
建設業許可を受けるためには費用(新規許可申請時約10万円、5年おきの更新時に約6万円)や手間(新規更新手続き、毎年の決算報告など)がかかりますが、それを上回るメリットがあります。まず500万円以上の工事を受注できるようになります。また許可を受けることにより信頼が高まり元請けや一般客からの仕事の依頼が増えることになります。さらに名刺・看板・ホームページなどに許可番号を記載できるようになり優秀な広告ツールになり営業をしやすくなります。ひいては売上の増加を見込むことができます。手続きの手間は行政書士が代行しますので(費用は下記参照)、売上が年間で100万円アップするだけでも建設業の許可をえて得をすることになります。
建設業許可を受けるメリット |
請負額500万円以上の工事を請け負うことができる |
元請けからの依頼が増える |
一般客からの依頼が増える |
名刺・看板・ホームページに許認可番号を記載できる |
営業をかけやすくなる |
売上アップが期待できる |
請負額500万円以上の工事についての勘違い
許可を受けないで500万円以上の工事を請け負うことは建設業法に違反しています。では500万円以上の工事につき契約書や請求書を注文者と合意の上で分割して作成した場合は許されるでしょうか?例えば3200万円の工事について契約書を8枚作り、それぞれの施工金額を400万円とする場合です。 しかし、工事を全体としてみれば一つの工事でありますので、このように分割して500万円以下の工事に見せかける行為は違法との扱いです。ご注意ください。
社会保険への加入について
社会保険に加入していなくても建設業の許可申請を受けることは現行の建設業法では可能です。しかし厚生年金法、健康保険法、労災保険法、雇用保険法において、法人の場合たとえ従業員が一人であっても社会保険に加入しなければなりません。そこで社会保険に加入しないで建設業の許可を受けた業者には何故社会保険に加入しないかとの催促の手紙が送られてくる扱いとなっています。 公共工事に元受で参加する場合は社会保険に加入していなければならず経審や入札参加資格申請の際に社会保険加入していることの証明書の提出を求められています。 私見ですが会社の規模や売上が現状維持のままでいい場合は許可を得たが社会保険は未加入のままでいいと思います。しかし会社の規模を大きくし売上を伸ばすためには社会保険に加入することをお勧めします。なぜならば優秀で若い人材を従業員として入れたいならば社会保険に加入していないとなかなか集まってくれないと思われるからです。
岩原行政書士事務所のサービス
低額料金サービスの内容 |
実費以外の報酬は業務完了後の後払い制 |
業務依頼していただいた場合の相談料の無料化 |
各許認可手続きに添付する公的書類(住民票など)の取得代行報酬の無料化 |
札幌市内での移動の日当料金(出張代)の無料化 |
地域密着型サービスの内容 |
ご相談・書類の授受は当事務所以外でも、お客様の希望する場所へお伺いします。 |
業務時間は朝9時から夜21時までの年中無休。 |
平日夜、土日祝日も事前予約制にてご相談に応じます。 |
許可更新、毎年の決算報告書提出など役所への提出期限を事前に連絡します。 |